○羅臼町町税の減免に関する事務取扱要綱
平成28年10月20日
要綱第25号
羅臼町町税の減免に関する事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町町税条例(昭和33年4月1日条例第10号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条及び第90条の規定に基づく町税の減免について、町税条例その他別に定めがあるものを除くほか、事務処理について必要な事項を定め、もって、減免事務を適正に取り扱うことを目的とする。
(減免の適用時期等)
第2条 減免を行う場合は、減免事由に該当すると認められた者が納付すべき当該課税年度分の税額のうち、減免事由が生じた日以後に到来する納期分に係る税額について減免するものとする。
(減免税額の計算)
第3条 減免税額は、減免対象税額に減免の割合を乗じて求めることとし、求められた額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 10分の10
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者で次に該当するとき。
ア 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の所得を除く。)より著しく減少又は減少の見込みのため、税額の納付が困難と認められる者で次の区分に該当するとき。ただし、早期退職優遇制度によるもの、企業経営主体の交代による解雇、契約期間満了による解雇、定年のほか、自己の都合による退職及び自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。
前年の総所得金額 | 所得減少の程度 | 減免の割合 |
200万円以下 | 10分の10 | 10分の10 |
10分の7以上10分の10未満 | 10分の7 | |
10分の5以上10分の7未満 | 10分の5 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の3 | |
300万円以下 | 10分の10 | 10分の10 |
10分の7以上10分の10未満 | 10分の5 | |
10分の5以上10分の7未満 | 10分の3 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の1 | |
400万円以下 | 10分の10 | 10分の10 |
10分の7以上10分の10未満 | 10分の3 | |
10分の5以上10分の7未満 | 10分の1 |
イ 納税義務者又は扶養親族が賦課期日後において医療費を支払い、その支払った医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものによりうめられた部分の金額を除く。)が前年の所得金額の10分の1に相当する金額を超えるため、税額の納付が困難と認められる者 その超える金額に相当する税額(その金額が20万円を超える場合においては、20万円を限度とする。)
ウ 納税義務者が死亡のため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により納税義務を継承した相続人(事業を営むもので継続可能な相続人又は配当、不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)が生活に困窮し、当該継承した税額の納付が著しく困難と認められる者で次の区分に該当するとき。ただし、被相続人が給与所得者で、相続人に所得がない場合の減免については、被相続人がその年の1月以降死亡までの間に給与の支払を受けた月数以外の月数を12で除した割合とする。
相続人の前年の所得額と被相続人の本年の所得額の2分の1との合計額 | 減免の割合 |
200万円以下 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の7 |
400万円以下 | 10分の5 |
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生 10分の10
(4) 法人町民税の納税義務者が次の区分に該当するとき。
団体等 | 減免の割合 |
公益財団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条の公益法人で、収益事業(法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業をいう。以下同じ。)を行わない法人 | 均等割の10分の10 |
法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、公益法人に準ずるもので、収益事業を行わない団体 | 均等割の10分の10 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で、収益事業を行わない団体 | 均等割の10分の10 |
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わない法人 | 均等割の10分の10 |
(5) 町の全部又は一部にわたる災害、又は天候の不順により、著しく被害を受けたもの。
ア 災害により次の区分に該当するとき。
事由 | 減免の割合 |
死亡又は生死不明となった場合 | 10分の10 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 10分の10 |
障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
イ 災害により納税義務者(その者の控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財に災害を受けた場合で、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者で次の区分に該当するとき。
合計所得金額 | 損害程度 | 減免の割合 |
500万円以下 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5 |
10分の5以上のとき | 10分の10 | |
750万円以下 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の2.5 |
10分の5以上のとき | 10分の5 | |
1,000万円以下 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の1.25 |
10分の5以上のとき | 10分の2.5 |
ウ 冷害、凍霜害、干害等にあっては、ア及びイによらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について次の区分に該当するとき。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(個人道民税の取扱)
第5条 個人の道民税の減免については、法第45条の規定により、個人の町民税に対する減免割合の例によって減免する。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 10分の10
(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 10分の10
(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産で次の区分に該当するとき。
ア 土地
損害の程度 | 減免の割合 | |
震災、水害その他これらに類する災害等により崩壊し、又は滅失する等地形を変じ、その被害の程度が右のいずれかに該当する土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満 | 10分の8 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満 | 10分の6 | |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 減免の割合 | |
震災、水害その他これらに類する災害により滅失又は損害を受け、その被害の程度が右のいずれかに該当する家屋 | 全焼、全壊、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分(土台、柱、はり等)が著しく損傷し大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | |
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
ウ 償却資産 償却資産の災害については、イの区分に準ずる
(軽自動車税の減免)
第7条 公益のため直接専用するものと認める軽自動車 10分の10
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級 2級 3級 4級 | |
聴覚障害 | 2級 3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級 2級 | |
下肢不自由 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
体幹不自由 | 1級 2級 3級 5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級 2級 |
移動機能 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 | |
心臓機能障害 | 1級 3級 | |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級 2級 3級 |
障害の区分 | 心身障害者の程度又は傷病の程度 |
視覚障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 |
聴覚障害 | |
平衡機能障害 | |
音声機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症 |
体幹不自由 | |
心臓機能障害 | 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 |
じん臓機能障害 | |
呼吸器機能障害 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |
小腸機能障害 | |
肝臓機能障害 |
(3) 知的障害者又は精神に障害があると判定された者 10分の10
(4) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 10分の10
(1) 条例第90条第1項第1号の定めの申請は、軽自動車税減免申請書(別記第2号様式)により行うものとする。
(2) 条例第89条に定める公益の申請及び条例第90条第1項第2号の定めの申請は、軽自動車減免申請書(公益用・構造用)(別記第3号様式)により行うものとする。
2 申請書を受理したときは、内容を審査し、町税減免可否決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第10条 町長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る減免を取消すものとする。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免を受けたと認められるとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。