○羅臼町町税等滞納審査会規則
平成18年3月28日
規則第11号
羅臼町町税等滞納審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、羅臼町町税等の滞納者に対する措置条例(平成17年羅臼町条例第36号以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、羅臼町町税等滞納審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 審査会は、条例第5条の規定に基づく町長の諮問に応じて調査審議し、意見とともに結果を答申するものとする。
(委員)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者に町長が委嘱する。
(1) 弁護士 1人
(2) 公認会計士又は税理士 1人
(3) 学識経験者又は公募に応じた町民 3人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。
2 審査会は、委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議長は、審査会の議事運営を主宰する。
4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に、議事に関係のある者に出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第8条 審査会の事務は、町長が指定する職員が処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事頂は、会長が審査会に諮り定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。