○羅臼町町税等滞納審査会規則

平成18年3月28日

規則第11号

羅臼町町税等滞納審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町町税等の滞納者に対する措置条例(平成17年羅臼町条例第36号以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、羅臼町町税等滞納審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に必要な事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 審査会は、条例第5条の規定に基づく町長の諮問に応じて調査審議し、意見とともに結果を答申するものとする。

(委員)

第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者に町長が委嘱する。

(1) 弁護士 1人

(2) 公認会計士又は税理士 1人

(3) 学識経験者又は公募に応じた町民 3人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審査会は、委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議長は、審査会の議事運営を主宰する。

4 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係者の出席)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に、議事に関係のある者に出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第8条 審査会の事務は、町長が指定する職員が処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事頂は、会長が審査会に諮り定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

羅臼町町税等滞納審査会規則

平成18年3月28日 規則第11号

(平成18年4月1日施行)