○羅臼町納税貯蓄組合補助金交付規則
昭和30年12月26日
規則第7号
羅臼町納税貯蓄組合補助金交付規則
(目的)
第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)の規定に基づく納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発達を図るため及び法第10条の規定に基づきこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の区分)
第2条 補助金は、設立補助金及び事務費補助金とし組合の設立に対し設立補助を法第10条第1項に規定する費用に対し事務費補助を交付する。
(補助金の交付基準)
第3条 設立補助金の交付基準額は、次のとおりとする。
(1) 組合員10人以上20人未満の組合 10,000円
(2) 組合員20人以上50人未満の組合 20,000円
(3) 組合員50人以上100人未満の組合 30,000円
(4) 組合員100人以上の組合 40,000円
2 事務費補助金の交付基準額は、次の各号により計算した額の合計額とする。ただし、特別徴収に係る納入税額を除くものとする。
(1) 組合員1人につき年額 100円
(2) 事務費補助基準額は、当該年度末現在における現年度分収納率により、次のとおり区分し補助する。
事務費補助基準表
区分 収納率 | 加算補助基準 | 備考 |
100%~98%以上 | 8/1000 | |
98%未満~96%以上 | 7/1000 | |
96%未満~94%以上 | 6/1000 | |
94%未満~92%以上 | 5/1000 | |
92%未満~90%以上 | 4/1000 | |
90%未満以下 | 3/1000 |
(補助金の限度額及び減額等)
第4条 前条第2項の規定により計算した事務費補助金の額が法第10条に規定する限度額を超えることとなるときは、その限度額に止めるものとする。
2 組合の納税額が著しく不良のとき、その他補助金の交付を不適当とする特別の事情があると認められるときは、補助金の交付額を減じ又は交付しないことができる。
(補助金の交付時期及びその手続)
第5条 補助金は、例年5月に交付する。ただし、設立補助は、第1回事務費補助金を交付する際に交付する。
2 前項により交付を受けようとするときは、4月末までに同期間内に使用した法第10条第1項に規定する費用の金額及びその費途別の内訳並びに法第6条第1号の規定により当該組合を通じてした納税貯蓄組合預金をもって納付した町税等の内訳を付した補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けた組合が、次の各号の一に該当するときは、既に交付した補助金の全部、又は一部を返還させる事ができる。
(1) 詐欺その他不正な行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 法その他関係法令に違反したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年度中において設立届けのあった組合も適用する。
附則(平成5年11月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年9月1日から適用する。