○羅臼町税務情報システムに係るデータ保護管理要綱
平成24年12月20日
要綱第16号
羅臼町税務情報システムに係るデータ保護管理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、羅臼町役場町民環境課(以下「町民環境課」という。)における税務情報システムに係るデータの保護及び管理について必要な事項を定め、税務データ保護の厳重な管理運営を確保することを目的とする。
(1) 税務情報システムとは、町民環境課、サーバ室等に設置したコンピュータにより税務関連事務を行うシステムをいう。
(2) データとは、税務情報システムで取扱われる入出力データをいう。
(3) 磁気ディスク等とは、磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気テープその他の情報を記録する媒体をいう。
(4) ドキュメントとは、システム設計書・プログラム説明書・操作説明書その他税務情報システムに関する仕様書をいう。
(処理の基本方針)
第3条 税務情報システムによる事務処理に当たっては、税務事務の効率化を図るとともに、個人情報を保護するように配慮しなければならない。
(税務データ保護管理者の設置)
第4条 税務情報システムの適正な運用及び税務データ、プログラム、ドキュメント等の的確な管理を図るため、税務データ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、税務担当課長をもって充てる。
(保護管理者の職務)
第5条 保護管理者は、税務データの管理の状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、税務データが適確に管理されるよう努めなければならない。
2 保護管理者は、定期的に又は随時、磁気記録及びプログラムの異状の有無を点検しなければならない。
3 点検事務を委託して実施する場合には、税務情報の保全及び保護に関する適切な措置を講じなければならない。
4 保護管理者は、税務情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。また、事故が発生したときは、保護管理者は速やかに事故の経緯及び被害状況を調査し、税務管掌者に報告しなければならない。
(税務データ取扱責任者の設置)
第6条 保護管理者は税務データ、磁気ディスク等、出力帳票及びドキュメントの適正な管理をする為、税務データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、町民生活課税務係長をもって充てる。
(データ保護)
第7条 保護管理者は、データの変更、漏洩、滅失及び棄損等の防止に必要な措置を講じなければならない。
2 税務情報システムの処理が可能な端末装置は、関係者以外の者からは内容が読み取られない位置及び角度に配置しなければならない。
3 入出力されたデータは、電算処理を行う他の業務と連動して処理してはならない。また、これを他の業務に利用してはならない。
4 入出力されたデータは、施錠できる場所に保管し、不要となった時点で、速やかに焼却、裁断等により復元できない方法によって処分しなければならない。
5 データは、法令に定めがあるものを除き、外部に提供してはならない。
(磁気ディスク等の管理)
第8条 保護管理者は、磁気ディスク等を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保するとともに、その使用に関して厳重な管理をすること。
(2) 磁気ディスク等の受払い及び管理については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録しておかなければならない。
(3) 磁気ディスク等を破棄するときは、記録内容を消去したうえで、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(出力帳票の管理)
第9条 保護管理者は、税務情報システムから出力された帳票を次の各号により適正に管理しなければならない。
(1) 保管しておく必要のある出力帳票は、施錠ができ、持ち運びができない保管用具に保管する等これらの安全を確保すること。
(2) 保管しておく必要のある出力帳票は、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) 出力された帳票を破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(ドキュメントの管理)
第10条 保護管理者は、ドキュメントを最新の状態に維持し、適正な場所に保管しなければならない。
(1) 取扱責任者は、ドキュメントの外部への持ち出し、複写又は廃棄のときには、保護管理者の許可を受けなければならない。
(2) ドキュメントを破棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により処分すること。
(パスワードの管理)
第11条 保護管理者は、税務情報システムの取扱職員(以下「取扱職員」という。)及び当該取扱職員の業務処理範囲を定め、個別に入出力を制御するパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 保護管理者は、パスワードの設定、更新、発行、保管等の運用方法を定め、これを厳重に管理しなければならない。
3 保護管理者は、パスワードを当該取扱職員以外の者に漏らしてはならない。
4 取扱職員は、パスワードを第1項により定められた業務の目的を超えて使用してはならない。
5 取扱職員は、自己のパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。
(取扱状況の把握)
第12条 保護管理者は、取扱責任者に次の事項を報告させ、常に税務情報システムの取扱状況を把握しておかなければならない。
(1) パスワードの使用状況
(2) 端末装置の管理状況
(3) データの取扱状況
(4) 税務事務室の管理状況
(5) その他税務情報システムの運用に関すること。
(端末機の操作)
第13条 端末機の操作は、取扱職員でなければ使用することができない。
2 端末機の操作は、税務関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。また、税務に関するデータを、税務関連業務に必要な場合以外に検索してはならない。
(機器及びソフト等の保管)
第14条 保護管理者は、税務データの適正な管理を図るため、別表のとおり税務情報システムに係わる機器及びソフト等を管理しなければならない。
(税務データの重要性等についての研修の実施)
第15条 税務データの重要性及び機密保持ならびにプライバシー保護に関する意識の高揚とシステム安全対策の推進を図るため、新任の取扱職員及び取扱職員に対して年一回以上の教育、訓練計画を策定し保護管理者の了承を得た後これを実施しなければならない。新任の取扱職員については採用後できるだけ早い時期に実施しなければならない。
(会議)
第16条 税務データ保護の適切な管理を推進するため、税務データ保護会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、保護管理者が必要に応じて、税務データ保護に係わる事務について開催するものとする。
3 会議は、保護管理者、取扱責任者及び取扱職員をもって組織する。
4 会議の庶務は、町民環境課税務担当において処理する。
附則
この要綱は、平成24年12月20日から施行する。
附則(令和6年3月15日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表
税務情報システムに係る機器及びソフト等の保管一覧
管理責任者 | プライバシー保護 | 内容 | |
税務用クライアント | 保護管理者 | パスワードによる起動 システム使用状況リスト | クライアントを起動する者は、保護管理者の任命した取扱職員がパスワードを入力し、起動させる。 システム使用状況リストを定期的に印字し、そのリストを施錠のかかる保管庫で管理する。 |