○羅臼町証明手数料徴収条例

昭和50年3月24日

条例第5号

羅臼町証明手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の種類及び額)

第2条 別表各号に掲げる事項の証明又は謄本若しくは抄本の交付若しくは閲覧(以下「証明等」という。)を受けようとする者は、当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

2 前項の場合において、証明等につき特に多額の費用又は手数料を要するときは、その実費を増額する。

(手数料を徴収しないもの)

第3条 地方公共団体又はこれらの機関の請求により行う証明等その他町長が手数料を徴収することを適当でないと認める証明等の事務については、前条の規定にかかわらず手数料を徴収しない。

(納付)

第4条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。第6条において同じ。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により、証明等の送付を求めようとする者は、前条の手数料のほか、郵便料を納めなければならない。

(手数料の減免)

第6条 町長は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又は手数料を納付する資力がないと認める者については、手数料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 羅臼町証明手数料条例(昭和37年条例第1号)は、廃止する。

(昭和50年9月30日条例第15号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和55年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月3日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(昭和59年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年5月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年6月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成6年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年2月17日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、施行前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成13年3月21日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月1日より適用する。

(平成15年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

(平成16年6月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年9月16日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成22年11月20日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第20号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、通知カードの再交付については、平成27年10月5日より施行する。

(平成28年3月16日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年6月23日条例第13号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

単位

摘要

公権その他諸資格に関する証明

1件

300円


営業及び請負に関する証明

1件

300円


納税に関する証明

1税目

300円


会社、組合、法人に関する証明

1件

300円


住民票の写し

1枚

200円

1枚増すごとに200円を加算する

広域交付住民票の写しの交付

1枚

200円

1枚増すごとに200円を加算する

地籍図及び連絡測量図の複写

1枚

300円


公簿書類等の複写

1件

200円


公簿書類等の閲覧

1件

200円


その他の証明

1件

300円

異例のものについては、その都度町長が定める。

水産に関する証明

海難に関するもの

1通

1,500円


漁船乗組員に関するもの

1通

300円


拿捕に関するもの

1通

300円


航行報告証明

1通

2,600円


船長就退職等証明

1通

870円


船員手帳の記載証明

1通

870円


道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項ににおいて準用する場合も含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円


船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇用契約の成立等の届出の受理及び第38条の雇入契約の確認

雇用契約届出手数料

430円


船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え

船員手帳の交付又は書換え手数料

1,950円


船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳訂正手数料

430円


戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通

450円


除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付

1通

750円


戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件

350円


除籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件

450円


届出・申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明

1通

350円


上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明

1通

1,400円


届書その他の書類の閲覧

書類1件

350円


身分に関する証明

1枚

350円


戸籍附票の写し

1枚

200円


鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付及び更新並びに登録票の再交付

鳥獣飼養許可手数料・鳥獣飼養許可更新手数料・鳥獣飼養許可証再交付手数料

1通

3,400円


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく認定

優良住宅新築認定手数料

床面積100m2以下

12,100円


床面積100m2を超え500m2以下

14,500円


床面積500m2を超え2,000m2以下

18,300円


床面積2,000m2を超え10,000m2以下

42,300円


床面積10,000m2を超え50,000m2以下

50,900円


床面積50,000m2を超えるもの

66,400円


優良宅地認定手数料

1件につき

86,000円


行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付

提出書類等の写し等の交付手数料




白黒片面

1枚

10円

カラー片面

1枚

80円

行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付

主張書面等の写し等の交付手数料




白黒片面

1枚

10円

カラー片面

1枚

80円

羅臼町証明手数料徴収条例

昭和50年3月24日 条例第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和50年9月30日 条例第15号
昭和55年3月18日 条例第5号
昭和56年4月7日 条例第9号
昭和56年10月3日 条例第12号
昭和57年5月4日 条例第9号
昭和59年3月19日 条例第6号
昭和59年5月30日 条例第10号
昭和62年5月8日 条例第5号
平成3年6月10日 条例第12号
平成6年3月18日 条例第5号
平成12年2月17日 条例第2号
平成12年3月15日 条例第32号
平成13年3月21日 条例第4号
平成15年6月23日 条例第17号
平成15年9月29日 条例第20号
平成16年6月23日 条例第10号
平成17年3月18日 条例第15号
平成20年6月30日 条例第29号
平成20年12月19日 条例第39号
平成22年9月16日 条例第12号
平成24年6月14日 条例第12号
平成27年9月10日 条例第20号
平成28年3月16日 条例第10号
令和2年6月24日 条例第14号
令和3年6月23日 条例第13号