○羅臼町手数料徴収規則
平成6年3月30日
規則第2号
羅臼町手数料徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第2項その他法令の規定に基づく町長の権限に属する国の事務についての手数料の徴収に関して定めるものとする。
(手数料の事務、名称、額及び徴収時期)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表のとおりとする。
(手数料の免除)
第3条 手数料は、国、地方公共団体、若しくは公共団体又は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他町長が特別の事由があると認めるときは、免除することができる。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。
附則(平成9年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料 | ||
名称 | 金額 | 徴収時期 | |
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750 | 許可申請のとき |
2 船員法(昭和22年法律第100号)第37条の規定に基づく雇用契約の成立等の届出の受理及び第38条の雇入契約の確認 | 雇用契約届出手数料 | 430円 | 届出のとき |
3 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え | 船員手帳の交付又は書換え手数料 | 1,950円 | 交付申請又は書換え申請のとき |
4 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 船員手帳訂正手数料 | 430円 | 訂正申請のとき |