○公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例
昭和30年6月25日
条例第18号
公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条第3項の規定に基づき公法上の税外収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(督促)
第2条 公法上の収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しない場合においては、町長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発布の日から15日以内とする。
3 督促状は、町税に係る督促状に準じ作成する。
第3条及び第4条 削除
(滞納処分)
第5条 督促状の指定期限までに公法上の収入金の督促手数料を完納せざるときは、町長は、督促状の指定期限後60日目までに滞納処分に着手するものとする。
(公示送達)
第6条 この条例に基づき発する書類の送達を受くべき者がその住所、居所、事務所、若しくは事業所において当該書類の受取りを拒んだ場合又はその者の住所・居所・事務所及び事業所が不明であり若しくは本邦内に在らざるときは、書類の要旨を公告し、公告の初日より14日を経過したときは当該書類の送達があったものとみなす。
2 前項の公告は、町役場の掲示場に示して行う。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公法上の収入徴収に関する条例(昭和16年8月15日)は、廃止する。
附則(平成12年3月15日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。