○羅臼町使用料等の滞納者に対する措置条例
平成17年12月20日
条例第37号
羅臼町使用料等の滞納者に対する措置条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条から第228条に規定する分担金、使用料、加入金、手数料又は過料、又は他の法令、条例、規則又は要綱の定めにより町が徴収する使用料、手数料、負担金(以下「使用料等」という。)の滞納という状況をそのままにしておくことは、応分の負担を果たさずに受益することを黙認することになり、町民の公平感を阻害することになることから、使用料等を滞納している者に対し納付を促進するための措置を講じることにより、使用料等の徴収に対する町民の信頼を維持することを目的とする。
(滞納者に対する措置)
第2条 町長は、過年度に収入の調定をした使用料等に係る滞納者(以下「滞納者」という。)に対して、他の法令、条例、規則又は要綱の定めに基づき行なうものを除くほか、規則で定める許認可、貸付等(以下「行政サービス等」という。)について、新たな行政サービス等の実施を拒否することができる。
(納付の確認)
第3条 町長は、行政サービス等を受けようとする者から申請があった場合は、申請者の使用料等に係る納付の状況を確認しなければならない。
2 前項は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。
(措置の特例)
第4条 町長は、使用料等に係る滞納者から、滞納している使用料等の一括納付又は分割納付の申出があったときは、その内容を検討し、使用料等の確実な納付が見込まれるときは、他の法令、条例、規則又は要綱の定めに基づき行なうものを除くほか、第2条の規定に基づく行政サービス等に係る措置をしないことができる。
(損害賠償等)
第5条 町長は、第2条の規定により行政サービス等に係る措置をした場合において、事実の誤認があったこと等により滞納者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償及び名誉の回復について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。