○羅臼町公金徴収事務委託規程

昭和48年6月1日

規程第2号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

羅臼町公金徴収事務委託規程

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、同法施行令(昭和22年政令第16号)第158号の規定により、羅臼町公金徴収事務を委託することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収事務の範囲)

第2条 委託する徴収事務の範囲は、水道料金、町営住宅家賃、建物・町有地・河川敷地使用料(以下「公金」という。)の集金事務とする。

(委託徴収区域)

第3条 公金の徴収事務を委託する地域は、本町内の常住区域とする。

(徴収事務の取扱期間)

第4条 各月の徴収事務取扱期間は、原則としてその月の1日から月末(以下「徴収月」という。)とする。

(受託者領収印)

第5条 公金徴収の際、領収書に使用する受託者の印は、受託者領収印(様式1号)とする。

(公金の払込み)

第6条 受託者は、徴収した公金を即日又は翌日の午前中に指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、徴収した公金を指定金融機関に払い込んだ場合は、その納付書及びその内容を示す計算書を添付して町長に報告しなければならない。

(徴収不可能なものの引継)

第7条 受託者は、納入義務者が所在不明、生活困窮、倒産その他特別な事由により、徴収不可能と認められるものについては、その都度理由を付して町長に引継ぐものとする。

(委託手数料)

第8条 受託者に支払う手数料は、別表の定めによる。

(委託証)

第9条 受託者は、町長の発行する徴収事務委託証を常に携帯しなければならない。

2 徴収委託証は、徴収委託の契約解除の際は直ちに町長に返納しなければならない。

(物品の貸与)

第10条 受託者の業務遂行上必要と認めるときは、次に掲げる物品を貸与するものとする。

(1) 徴収用カバン

(2) 受託者領収印

2 前項の貸与物品は、徴収委託契約解除の際は直ちに町長に返納しなければならない。

(受託者の資格要件)

第11条 受託者は、日本国籍を有し、羅臼町に住所を有する者で身元が確実で、かつ、安定した生計を営んでいると認められる者とする。

(徴収事務委託申込み)

第12条 徴収事務の委託を受けようとする者(以下「受託希望者」という。)は受託申込書(様式2号)に次の書類を添付して町長に申し込まなければならない。

(1) 住民票

(2) 履歴書

(3) その他町長において必要と認めた書類

2 町長は、受託希望者の中から委託を行う者を選考するものとする。

(契約)

第13条 町長は、徴収事務を委託する場合は、委託契約を締結するものとする。

2 契約期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までとし、更新を妨げない。ただし、期間の途中において契約する場合は、その残存期間とする。

(賠償の責任)

第14条 受託者は、公金及び貸与物品を故意又は過失により亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(連帯保証人)

第15条 受託者は、委託契約の際連帯保証人(以下「保証人」という。)2名を定めなければならない。

2 保証人については、保証人身上調書(様式3号)に、戸籍謄本、印鑑証明書、納税証明書を添付しなければならない。

(異動事項の届出)

第16条 受託者は、本人及び保証人の本籍、住所、職業その他の届出事項に異動又は変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(第三者への委託禁止)

第17条 受託者は、委託された徴収事務を更に第三者に委託してはならない。

(契約の解除)

第18条 次の各号の一に該当するときは、町長は委託契約を解除することができる。

(1) 第14条に規定する損害賠償をしなかったとき。

(2) 第17条の規定に違反したとき。

(3) 委託契約の内容に違反したとき。

(4) 業務を遂行する努力を怠ったとき。

(5) 前各号のほか、町長が不適当と認めたとき。

2 委託解除の通知は、文書をもって行う。

3 受託者からの契約解除は、原則として1か月前に町長に申し出なければならない。

4 前3項の規定により契約が解除になったときは、速やかに町長の指定する者にその事務を引き継がなければならない。

(施行の細目)

第19条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年11月1日規程第3号)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和63年5月12日規程第2号)

この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成3年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から適用する。

(平成5年3月25日規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年4月11日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第9号)

(施行期日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日規程第3号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令7規程2・一部改正)

羅臼町公金徴収事務委託手数料

種別

支給方法

支給基準

徴収率区分

支給額

1 徴収事務委託額

徴収事務委託額は、当該徴収月ごとに右欄の支給基準による額を翌月12日(休日の場合は前日)までに支給する。


(1件あたり)

500円





2 徴収率加算金

徴収率加算金は、会計年度末において、年間総徴収委託額を基礎として徴収率を算定し、右欄の支給基準により4月10日(休日の場合は翌日)までに支給する。

85%未満

0円

85%以上90%未満

80,000円

90%以上

200,000円

3 口座振替加算金

口座振替加算金は、当該徴収月ごとに口座振替変更の申出があった件数1件あたりに対し、口座振替変更後の残り調定月数を乗じ、右欄の支給基準を乗じた額を翌月12日(休日の場合は翌日)までに支給する。


(1件あたり)

600円

4 事務費

徴収事務委託諸経費として、徴収割額の支給時に併せ支給する。


月額

10,000円

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羅臼町公金徴収事務委託規程

昭和48年6月1日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和48年6月1日 規程第2号
昭和51年11月1日 規程第3号
昭和63年5月12日 規程第2号
平成3年4月1日 規程第1号
平成5年3月25日 規程第1号
平成11年4月11日 規程第1号
平成16年3月24日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第9号
平成19年3月8日 規程第3号
令和7年4月1日 規程第2号