○羅臼町証紙条例

平成15年12月3日

条例第23号

羅臼町証紙条例

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 羅臼町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年羅臼町条例第22号)第21条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、次のとおりとする。

一般廃棄物処理手数料の証紙の種類は、5円、10円、13円、20円、25円、30円、40円、45円、60円、65円、80円、90円、100円、120円、160円、200円及び7,000円とする。

2 証紙の形式は別記の様式による。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は町長の指定する元売りさばき人及び売りさばき人において売りさばくものとする。

2 元売りさばき人は、町長の定めるところにより、証紙を町から買い受けるものとする。

3 売りさばき人は、町長の定めるところにより元売りさばき人から買い受けるものとする。

4 町長は、第1項の規定により元売りさばき人及び、売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。

(利用者の証紙購入)

第6条 利用者は、第3条に規定する証紙をあらかじめ購入しておかなければならない。

(証紙の無効)

第7条 消印された証紙又は著しく汚染し若しくは、き損した証紙は無効とする。

(証紙の返還等)

第8条 証紙はこれを返還して現金の還付を受け又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し若しくは廃止したとき又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長が止むを得ないと認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年11月14日より適用する。

(平成17年3月18日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(令和3年9月16日条例第18号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

画像

羅臼町証紙条例

平成15年12月3日 条例第23号

(令和4年3月1日施行)