○羅臼町福祉バス使用管理規則
昭和59年5月30日
規則第3号
羅臼町福祉バス使用管理規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の効率的使用と管理の適正を図り、もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(使用の範囲)
第2条 福祉バスの使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 町が行う民生、福祉及び各種事業
(2) 社会福祉協議会が行う民生、福祉に関する事業
(3) 町内社会福祉団体が行う民生、福祉に関する事業
(4) その他町長が特に必要と認めた事業
2 前項の使用は、公用以外については、単に旅行手段として使用され、営業業者を圧迫することのないよう配意しなければならない。
3 運転者1人の1日の走行キロ数は、安全運転管理を十分に考慮しながらその都度協議するものとする。
(使用の制限禁止)
第3条 福祉バスの使用に関し、次の各号の一に該当する場合には、その使用を制限し、又は禁止するものとする。
(1) 車両のみを利用し、職員である運転者を付すことができない使用
(2) 営利又は営業を目的とする行為を伴う使用
(3) 政治的活動を目的とする行為を伴う使用
(4) 事業所又は団体の単独計画による使用及び単に同好者等の集団行事の使用
(5) 福祉バスの維持管理上、公共性に照らし適当でないと認める使用又は既に使用した経過に照らし適当でないと認める行事及び使用者の利用
(使用申込み)
第4条 福祉バスを使用しようとする者は、使用日前7日までに使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
(1) 使用申請の目的とする事業、団体名その他を偽り、使用制限等を回避しようとする行為があると認められたとき。
(2) 災害等により公益上、この車両を緊急必要とする事態が生じたとき。
(3) 福祉バスが事故又は故障により使用不能となったとき。
(使用料)
第7条 福祉バスの使用料は、無料とする。
(運行中における措置)
第8条 運行中においてこの車両が事故又は故障により使用不能となった時は運行を中止するものとし、これにより生ずる負担及び損害は賠償の責を負わない。
2 不測の災害が発生し、人体に事故があったとき、町は自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)及び自動車共済保険の限度内においてこれを賠償する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月19日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第19号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。