○羅臼町福祉有償運送等運営協議会設置要綱
平成18年1月18日
要綱第1号
羅臼町福祉有償運送等運営協議会設置要綱
(名称)
第1条 この会の名称は、羅臼町福祉有償運送等運営協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を通じ、羅臼町民の福祉の向上と公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(設置・主宰)
第3条 協議会は、羅臼町が設置・主宰する。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の介助に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議が必要と認める事項
(4) その他、町長が必要と認める事項
(構成員)
第5条 協議会は、別表に記載する福祉有償運送に関わる関係者、関係団体及び行政機関等(以下「関係団体等」という。)の代表者または関係団体等から指名・選出された委員で構成し、町長が委嘱する。
(役員等)
第6条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会長は、福祉有償運送に係る地域内の必要性等の協議において、協議が整わなかった場合の調整を行う委員をあらかじめ指定する。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開催)
第8条 協議会は、次の場合に開催する。
(1) 法第79条の登録及び更新の申請が予定されているとき。
(2) 重大事故等、問題が発生したとき。
(3) その他、福祉有償運送事業の適正実施に必要があるとき。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、羅臼町保健福祉課に置く。
(守秘義務)
第10条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に委託された委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年2月19日要綱第2号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
別表
区分 | 団体・機関名等 |
(1) 町長又は町長が指名する職員 | 福祉課を代表する職員 |
在宅介護支援センターを代表する職員 | |
社会福祉又は介護保険を担当する職員 | |
(2) 北海道運輸局釧路運輸支局長又はその指名する職員 | 北海道運輸局釧路運輸支局 |
(3) 社会貢献を行っている社会福祉法人、NPOの代表者又はその指名する者 | 羅臼町社会福祉協議会 |
NPO法人 ゆとりステーション | |
(4) 地域交通機関の代表者又はその指名する者 | 阿寒バス株式会社 |
釧根地区ハイヤー協会 | |
(5) 地域住民の代表 | 羅臼町連合町内会の代表者又は同会から選出された者 |
(6) 介護・福祉サービス利用者の代表 | 利用者又はその家族・介護者等 |
(7) 学識経験者(該当者がいない場合は省略) | (該当者なし) |