○羅臼町福祉館設置並びに管理に関する条例
昭和60年3月15日
条例第7号
羅臼町福祉館設置並びに管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、地域住民の福祉の増進を図るため羅臼町福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
春日町福祉館 | 目梨郡羅臼町春日町47番地2 |
知松福祉館 | 目梨郡羅臼町知昭町61番地 |
八木浜町福祉館 | 目梨郡羅臼町八木浜町30番地の1 |
麻布町福祉館 | 目梨郡羅臼町麻布町10番地1 |
岬町福祉館 (岬町コミュニティセンター) | 目梨郡羅臼町岬町119番地1 |
峯浜町福祉館 (峯浜町コミュニティセンター) | 目梨郡羅臼町峯浜町508番地4 |
海岸町福祉館 (海岸町コミュニティセンター) | 目梨郡羅臼町海岸町441番地 |
(管理の委託)
第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、町内会に対して管理を委託するものとする。
(使用の承認)
第4条 施設又は附属施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理の委託を受けた者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 管理者は、公益の維持管理及び施設保全に支障があると認められたときは、町長の許可を得て承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意して使用しなければならない。
2 管理者は、使用者がこの条例、又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、町長の許可を得て使用の承認を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(経費の負担)
第7条 管理者は、第1条に定める目的以外の使用については、管理費用に充てるため使用の実費を負担させることができる。
(委託料)
第8条 委託料は、支払わないものとする。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年9月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年10月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成4年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、岬町福祉館竣工の日から適用する。
附 則(平成5年9月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、峯浜町福祉館竣工の日から適用する。
附 則(平成19年3月16日条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月11日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、海岸町福祉館(海岸町コミュニティセンター)の竣工の日から施行する。
(羅臼町へき地保健福祉館設置並びに管理に関する条例の廃止)
2 羅臼町へき地保健福祉館設置並びに管理に関する条例(昭和44年条例第19号)は、廃止する。