○羅臼町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成24年4月23日
要綱第2号
羅臼町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置のうち、「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」平成12年5月1日付老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定める。
2 この事業は、要介護被保険者等のうち生計困難者と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、あらかじめ利用者の負担の軽減を実施する旨を当町に申し出た社会福祉法人等(以下「軽減社会福祉法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減社会福祉法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりである。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 市町村民税世帯非課税 当該年度(4月、5月、6月又は7月においては前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されているもの。
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。
(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護
(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護
(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(7) 認知症対応型通所介護 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 介護福祉施設サービス 法第8条第24項に規定する介護福祉施設サービス
(11) 介護予防訪問介護 第3号旧介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
(12) 介護予防通所介護 第3号旧介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護
(13) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(14) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(16) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者
(17) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。
(18) 高額介護サービス費等 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費をいう。
(19) 特定入所者介護サービス費等 法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。
(20) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業
(21) 第一号通所介護 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業
(軽減対象者)
第3条 軽減対象者は、当町が行う介護保険の要介護被保険者等のうち、市町村民税世帯非課税であって、生計が困難な者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない。
2 生計が困難な者とは、以下の要件の全てを満たす者として町長が認めた者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと
(軽減社会福祉法人等)
第4条 軽減社会福祉法人等とは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人であって当事業を行うことを当該法人が北海道知事及び羅臼町長に申し出たもの
(2) 社会福祉法人以外の法人であって、その市町村の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを当該市町村長が特に認めたもの
(対象サービス及び軽減内容)
第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減社会福祉法人等が行う訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担とする。
2 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第6条 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、この要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。その際、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、この要綱による軽減の対象としないこととする。
(特定入所者介護サービス費等との適用関係)
第7条 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担について、この要綱に基づく軽減制度の適用を行うものとする。
2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減社会福祉法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)が利用者負担の軽減を承認した場合、「対象サービスを利用する日の30日前まで」は、「対象サービスを利用した日後すみやかに」とする。
2 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分、5月分、6月分又は7月分の対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。
3 確認証の交付を受けた者は、当町が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合、当該確認証をすみやかに返還しなければならない。
4 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であってあらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又はすみやかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後すみやかに提示するものとする。
(利用者負担)
第11条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第12条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減社会福祉法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。
(軽減社会福祉法人等に対する助成)
第13条 町長は、軽減社会福祉法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該軽減社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを超えた額に対し、当該社会福祉法人等の収支状況により、その2分の1を限度として助成する。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える額については、全額を助成措置の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。
(委任)
第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月23日から施行する。
附則(平成25年8月1日要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日要綱第9号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日要綱第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。






