○羅臼町保健福祉ボランティア登録等に関する要綱
平成30年5月16日
要綱第7号
羅臼町保健福祉ボランティア登録等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は保健福祉活動に関するボランティアに関心のある方に、地域でボランティア活動を推進する場を提供するとともに、羅臼町の保健福祉活動を推進するために、その活動を担う羅臼町保健福祉ボランティア(以下「保健福祉ボランティア」という)の登録制度を設け、保健福祉ボランティアの登録等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で保健福祉ボランティアとは、ボランティアの意志を持って保健福祉課に登録された者の総称とし、第4条に規定された各事業において活動を行うものとする。
(ボランティアの登録資格)
第3条 保健福祉ボランティアへの登録を希望する者は、あらかじめ、担当職員より保健福祉ボランティアの活動に関する説明を受け、その趣旨を承諾の上で保健福祉課にボランティア登録申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を提出するものとする。
(活動内容)
第4条 保健福祉ボランティアの活動は公共団体等が実施する次に掲げるものとする。
(1) 子育て支援活動
(2) 保健・福祉・介護予防活動
(3) その他、町長が特に必要と認めるもの
(登録の期間)
第5条 保健福祉ボランティアの登録期間は、登録日から当該年度の3月31日までとする。ただし、保健福祉課及び保健福祉ボランティアの双方に異議のない限り、登録期間満了後、自動更新されるものとする。
(遵守事項)
第6条 保健福祉ボランティアは、活動にあたり次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 法令に反する行為
(3) 選挙活動、営利活動又は宗教の勧誘若しくはこれに類する行為
(4) 知り得た個人のプライバシー、機密を漏洩する行為
(5) 暴力的行為等、町が不適当と判断した行為
(登録の抹消)
第7条 保健福祉ボランティアが次の各号にのいずれかに該当する場合は、保健福祉課は保健福祉ボランティア登録を抹消するものとする。
(1) 保健福祉ボランティアから登録抹消の申出があったとき
(2) 保健福祉ボランティアが死亡したとき
(3) 保健福祉ボランティアが前条に規定する行為をしたとき
(報酬)
第8条 保健福祉ボランティアの活動は無報酬で行うものとする。
(費用の負担)
第9条 保健福祉課は保健福祉ボランティアの活動のためにかかった交通費を負担するものとする。負担する交通費は、自宅及び活動場所の最寄のバス停が1区間以上ある場合、1人1回200円(片道100円)とする。
(保険の加入)
第10条 保健福祉ボランティアが、保健福祉課主催の事業補助のための活動中に、事故によるケガを起因とする死亡、後遺障害、入院、通院にいたった場合には羅臼町総合災害補償規程(昭和59年6月告示第3号)により、また過失により第三者に対し法律上の賠償義務を負った場合には、羅臼町加入の全国町村会総合賠償補償保険(以下「総合賠償保険」という。)の適用を受けることができるものとする。ただし、保健福祉課主催以外の独自の活動を行う場合は、別途各自が加入する保険を適用するものとする。
2 保険金額については補償規程及び総合賠償保険の定めるところによるものとする。
(個人情報の保護)
第11条 登録台帳に登録した個人情報の提供を受けた者は適正に管理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱で定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。