○羅臼町災害弔慰金等支給の特例に関する条例

平成28年10月14日

条例第18号

羅臼町災害弔慰金等支給の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、平成28年8月15日からの大雨被害等により町内に発生した災害により被災した町民に対し、災害弔慰金及び災害障害見舞金(以下「災害弔慰金等」という。)の支給を行い、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象とする災害)

第2条 この条例の対象とする災害は、町内で発生した次のいずれかの災害とする。

(1) 平成28年8月15日からの大雨による災害

(2) 平成28年の台風第7号、台風第9号、台風第11号又は台風第13号のいずれかの台風による災害及び当該台風から変わった低気圧の影響を受けた暴風雨等による災害

(災害弔慰金等の支給)

第3条 災害弔慰金等の支給については、羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成28年条例第17号。以下「支給条例」という。)の規定を準用する。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、支給条例第4条の規定による範囲とし、その順位は、支給条例第4条各号に掲げるとおりとする。

(災害弔慰金等の額)

第5条 災害弔慰金等の額については、支給条例の規定を準用する。

(災害弔慰金等の支給の制限)

第6条 災害弔慰金等は、支給条例第7条に該当する場合には支給しない。

(災害弔慰金等の支給の手続き)

第7条 町長は、災害弔慰金等の支給を行うべき事由があると認めるときは、支給条例第8条の規定に準じて支給を行うものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町災害弔慰金等支給の特例に関する条例

平成28年10月14日 条例第18号

(平成28年10月14日施行)