○羅臼町災害見舞金支給条例
平成28年10月14日
条例第19号
羅臼町災害見舞金支給条例
(目的)
第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民に対し、応急援護として災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、町民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「災害」 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 「住宅」 専ら自己の居住の用に供し、現に入居している建物をいう。
(3) 「被災者」 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている者をいう。
(支給の対象)
第3条 見舞金は、次に掲げる被災者(第1号の場合は、その世帯主又は生計中心者)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。
(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没等の被害を受けた者
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害による負傷のため入院治療を要した者
(支給の認定)
第4条 町長は、災害があったときは、速やかに被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(見舞金の支給)
第6条 町長は、見舞金の支給を認定したときは、速やかにその被災者又はその遺族に見舞金を支給するものとする。
(適用除外)
第7条 見舞金は、被災者の故意により災害が発生したとき、又は羅臼町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成28年条例第17号)の適用を受けたときは、これを支給しない。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月15日以後に生じた災害について適用する。
2 罹災者に対する弔慰金の支給及び見舞に関する条例(昭和47年条例第22号)は、廃止する。
別表(第5条関係)
種類 | 被害の区分 | 支給区分 | 金額 | |
単身の世帯 | 2人以上の世帯 | |||
住宅見舞金 | 全焼 全壊 流失 埋没 | 1世帯につき | 50,000円 | 100,000円 |
半焼 半壊 半流失 半埋没 | 1世帯につき | 30,000円 | 50,000円 | |
弔慰見舞金 | 死亡 | 1人につき | 100,000円 | |
入院見舞金 | 10日以上の入院 | 1人につき | 10,000円 |