○羅臼町児童福祉法施行細則

平成15年3月17日

細則第3号

羅臼町児童福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(補装具の交付の手続)

第2条 施行規則第9条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする者は、様式第1号による補装具交付(修理)申請書に身体障害者手帳のほか次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯調書

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、施行規則第9条第2項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第2号による身体障害児補装具交付(修理)券を申請者に交付するとともに、様式第3号による身体障害者補装具交付(修理)委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 町長は、法第21条の6第1項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第4号による補装具給付(修理・費用の支給)決定通知書を申請者に交付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該補装具が医学的判定を要するものである場合には、法第20条第4項に規定する指定育成医療機関又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成する様式第5号の補装具給付(修理)意見書を添付させなければならない。

5 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、様式第6号による補装具交付(修理)却下決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(基準外補装具の給付等)

第3条 身体障害者の状況、その他やむを得ない事情により基準外の補装具の給付等を求めるときは、様式第7号による身体障害児補装具基準外給付(修理・費用の支給)申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、厚生労働大臣に協議のうえ承認を得て、当該基準外補装具を給付することができる。

(身体障害児補装具給付台帳)

第4条 町長は、様式第8号による身体障害児補装具給付台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(支給申請)

第5条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、様式第9号の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。

(居宅支給決定通知)

第6条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第10号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、様式第11号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。

(不支給決定通知)

第7条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第12号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(居宅受給者証記載事項変更届)

第8条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第13号の受給者証記載事項変更届によるものとする。

(転出届)

第9条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第14号の転出届によるものとする。

(居宅受給者証の再交付申請)

第10条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、様式第15号の受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給申請)

第11条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請は、様式第16号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。

(特例居宅生活支援費支給決定通知)

第12条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第17号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(支援費支給量の変更申請)

第13条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、様式第18号の支給量変更申請書によるものとする。

(支援費支給量の変更通知)

第14条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第19号の支給量変更決定通知書によるものとする。

(居宅支給決定取消通知)

第15条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第20号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。

(居宅生活支援費の基準)

第16条 法第21条の10第2項第1号及び第2号の規定により居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(特例居宅生活支援費の基準)

第17条 法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項の規定により特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。

(居宅支援の措置)

第18条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第21号による居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、様式第22号による居宅支援措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(居宅支援の措置変更等の通知)

第19条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第23号による居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託したときは、様式第24号による居宅支援措置変更(解除)通知書を居宅支援の措置を委託した者に送付しなければならない。

(支援費支給管理台帳)

第20条 町長は、様式第25号の児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第21条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該障害児の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第22条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第26号による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第23条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第27号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月25日細則第1号)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日細則第4号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

補装具の交付・修理

徴収基準月額

加算基準月額



A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250

230

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900

290

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額 4,800円以下D1階層

3,450

350

4,801~ 9,600円D2階層

3,800

380

9,601~ 16,800円D3階層

4,250

430

16,801~ 24,000円D4階層

4,700

470

24,001~ 32,400円D5階層

5,500

550

32,401~ 42,000円D6階層

6,250

630

42,001~ 92,400円D7階層

8,100

810

92,401~ 120,000円D8階層

9,350

940

120,001~ 156,000円D9階層

11,550

1,160

156,001~ 198,000円D10階層

13,750

1,380

198,001~ 287,500円D11階層

17,850

1,790

287,501~ 397,000円D12階層

22,000

2,200

397,001~ 929,400円D13階層

26,150

2,620

929,401~ 1,500,000円D14階層

40,350

4,040

1,500,001~ 1,650,000円D15階層

42,500

4,250

1,650,001~ 2,260,000円D16階層

51,450

5,150

2,260,001~ 3,000,000円D17階層

61,250

6,130

3,000,001~ 3,960,000円D18階層

71,900

7,190

3,960,001円以上 D19階層

全額

左の徴収基準月額の10%ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額又は支払命令額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は町民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額又は支払命令額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家族で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しない。)及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、都道府県、指定都市又は中核市が支払うべき旨を命ずる額及び徴収する額は、都道府県、指定都市又は中核市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法負担額を差し引いた額を超えないものであること。

4 徴収金基準額の特例

災害等の特例の理由により基準額により難いときは、都道府県知事、指定都市又は中核市の市長の申請に基づき厚生労働大臣が定めるところによることができる。

別表第2(第21条関係)

徴収基準額表(扶養義務者分)

税額等による階層区分

上限月額

徴収基準額

児童居宅介護30分当たり

児童ディサービス1日当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税のもの(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税のもの

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税のもの

1,600

100

200

200



前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~ 30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~ 80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~ 140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~ 280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~ 500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~ 800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~ 1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~ 1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~ 2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~ 3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~ 3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~ 5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~ 6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)から徴収する額は、税額等による階層区分に応じ、徴収基準額の欄に掲げる額とする。(児童短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、支援費基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 この表により障害児の扶養義務者から徴収する額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

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羅臼町児童福祉法施行細則

平成15年3月17日 細則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成15年3月17日 細則第3号
平成26年3月25日 細則第1号
平成28年3月31日 細則第4号