○羅臼町子ども発達支援センター設置運営規則
平成19年3月1日
規則第3号
羅臼町子ども発達支援センター設置運営規則
(設置)
第1条 「北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例」(平成16年10月施行)第10条に基づき、発達の遅れ又は障害のある児童とその家族が、身近な地域において適切な相談支援及び療育を受けることができるよう、羅臼町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置・運営する。
(名称及び位置)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町子ども発達支援センター
位置 羅臼町八木浜町30番地の1
(事業)
第3条 発達支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 子どもの発達相談・評価に関すること
(2) 子どもの個別の療育支援に関すること
(3) 家族への相談・支援に関すること
(4) 幼稚園等関係機関への訪問・連携支援に関すること
(5) 町内の発達支援に関する連携に関すること
(6) その他子どもの発達に必要とされる支援に関すること
(利用対象者)
第4条 発達支援センターを利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町内に居住する児童で発達の遅れ又は障害のある児童とその家族等
(2) 前号に掲げるもの以外で、町長が特に必要と認める児童
(利用料)
第5条 発達支援センターの利用料は無料とする。但し、個人に帰属する教材等に係る経費は利用者の負担とする。
(職員)
第6条 発達支援センターに必要な職員を置く。
(秘密の保持)
第7条 職員は、業務に関して得た情報を外部に漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この規則に関し必要な事項は、要綱で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。