○羅臼町子ども発達支援センター処務規程
平成19年3月1日
規程第2号
羅臼町子ども発達支援センター処務規程
(趣旨)
第1条 羅臼町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 発達支援センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 係長
(3) 専門員(保育士・指導保健師)
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じその他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受けてその所管するセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 専門員は、上司の命を受けて担当業務に従事する。
4 その他の職員は、上司の命を受けて担当業務に従事する。
(業務)
第4条 羅臼町子ども発達支援センター設置運営規則第3条に規定する業務については、次の内容に留意してあたることとする。
(1) 子どもの発達相談・評価に関すること
① 発達相談
ア 個別の時間を確保し、家族や関係者(以下「相談者」という。)から子どもの発達に関する相談を受ける。
イ 相談者に、発達支援の方法・内容等について説明する。
ウ 相談者が相談しやすい状況や環境を設定するよう配慮する。(相談の時期、時間、方法、来所、家庭訪問、電話、他期間の事業を活用する等)
エ 家族に対する子育て支援であることを説明する。
オ 主訴を確認し、生育歴や生活状況を把握する。
カ 守秘義務について説明するとともに、関係機関との情報の共有の方法について、保護者の同意を得る。
② 発達評価
ア 子どもの発達の状況を臨床観察や標準的な検査を用いて定期的に正しく評価する。(専門支援協力機関による検査等を実施)
イ 子どもの発達状況や発達に係る事柄を、家族にわかりやすく説明する。
(2) 子どもの個別の療育支援に関すること
① 個別の発達支援プランの作成
ア 発達評価に基づき、個々の子どもに対応した発達支援プランを検討・作成し、家族に説明する。
イ プランの内容は、家族の願いや必要な支援を受けながら、自立生活を営むことを主眼において、関係する機関の役割や連携等についても盛り込み、具体的に作成する。
② 個別の療育支援
ア 発達支援プランに沿って支援を行い、年間2回程度、必要な時期に見直しする。
イ 関係者の役割分担を確認し、情報を共有し、又、日常的に子どもに関わる関係者への支援を行う。
ウ 医療機関や療育期間等からの指示や助言内容について、必要に応じて調整・確認を行う。
(3) 家族への相談・支援に関すること
① 家族への相談支援
ア 個別の時間を確保し、家族から、子どもをとりまく生活全般に係る相談を受ける。
イ 必要に応じて、同居家族等の生活状況を把握し、対応を検討する。
ウ 必要に応じて家庭訪問を実施する。
エ 必要に応じて、医療機関や療育機関等への受診を勧めたり、医療機関や療育機関との情報交換を行う。
② 生活支援
生活を支援するための情報を提供する。(窓口紹介)
③ 家族向け事業
家族同士の交流・グループ作りを促進・支援する。
(4) 幼稚園等関係機関への訪問・連携支援に関すること
① 幼稚園等関係機関への訪問・連携支援
個々の子どもに、同時に関わる関係機関の横の連携を確認し、訪問やケース会議を行うなどして親子の支援に必要な情報を共有する。
② 早期発見との連携
早期発見から早期の発達支援への連携を円滑にするためには、乳幼児健診事業、母子保健事業、子育て支援事業への協力を進め、家族が相談しやすい仕組みをつくる。
③ 教育との連携
親子が安心して修学へのハードルを越えていくことができるよう、就学相談に係る事業等、実効性のあるものとし、継続的に実施する。
(5) 町内の発達支援に関する連携に関すること
① 町内の連携
子どもに関わる機関について、個別のケース連携と同時に、組織や仕組みとしての連携体制をつくる。
(6) その他子どもの発達に必要とされる支援に関すること
本人と家族が力をつけるための事業や、住民への広報啓発事業等が含まれる。
(報告)
第5条 係長は、業務の状況その他必要な事項を毎月所長に報告しなければならない。
(非常災害)
第6条 所長は、非常災害その他急迫の事態に際しとるべき処置について、町長の承認を得て、あらかじめ計画を立てておかなければならない。
(簿冊)
第7条 療育センターに備える簿冊は、次のとおりとする。
(1) 職員出勤簿
(2) 利用申込台帳
(3) 面談記録簿
(4) 利用者名簿
(5) 療育支援記録簿
(6) 相談業務処理記録簿
(7) 出張命令簿
(8) 予算管理台帳
(9) その他必要な簿冊
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。