○羅臼町子育て支援センター設置運営規則
平成19年3月1日
規則第4号
羅臼町子育て支援センター設置運営規則
(設置)
第1条 「北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例」(平成16年10月施行)第10条に基づき、子育て家庭における育児を支援するため、羅臼町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町子育て支援センター
位置 羅臼町八木浜町30番地の1
(事業)
第3条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育てについての相談及び指導に関すること
(2) 子育てに関する情報の提供に関すること
(3) 子育て家庭同士の交流の機会の提供に関すること
(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること
(職員)
第4条 子育て支援センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 係長
(3) 保育士
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じその他の職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第5条 子育て支援センターを利用できるものは、主に町内に居住する幼稚園就園前の児童及びその保護者等とする。
(開館時間及び休館日)
第6条 子育て支援センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 休館日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(関係機関との連携)
第7条 子育て支援センターは、子育てサークル、幼稚園、児童相談所、保健所その他の関係機関と常に密接な連携を保ち、業務についてその協力を求める。
(秘密の保持)
第8条 職員は、業務に関して得た情報を外部に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日より施行する。