○羅臼町子育て支援センター設置運営規則

平成19年3月1日

規則第4号

羅臼町子育て支援センター設置運営規則

(設置)

第1条 「北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例」(平成16年10月施行)第10条に基づき、子育て家庭における育児を支援するため、羅臼町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 羅臼町子育て支援センター

位置 羅臼町八木浜町30番地の1

(事業)

第3条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てについての相談及び指導に関すること

(2) 子育てに関する情報の提供に関すること

(3) 子育て家庭同士の交流の機会の提供に関すること

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関すること

(職員)

第4条 子育て支援センターに、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 保育士

2 前項に規定する職員のほか、必要に応じその他の職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 子育て支援センターを利用できるものは、主に町内に居住する幼稚園就園前の児童及びその保護者等とする。

(開館時間及び休館日)

第6条 子育て支援センターの開館時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 休館日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(関係機関との連携)

第7条 子育て支援センターは、子育てサークル、幼稚園、児童相談所、保健所その他の関係機関と常に密接な連携を保ち、業務についてその協力を求める。

(秘密の保持)

第8条 職員は、業務に関して得た情報を外部に漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日より施行する。

羅臼町子育て支援センター設置運営規則

平成19年3月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月1日 規則第4号