○羅臼町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成16年2月8日
要綱第1号
羅臼町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第3項に基づき羅臼町における次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、行動計画の策定を目的として、羅臼町次世代育成支援行動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事務について調査及び検討を行い、次世代育成支援対策の総合的な取り組みを効率的かつ効果的に進めるため必要となる措置についての協議を行い、行動計画案を策定する。
(1) 地域における子育て支援に関すること。
(2) 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進に関すること。
(3) 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備に関すること。
(4) 子育てを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保に関すること。
(5) 職業生活と家庭生活との両立の推進に関すること。
(6) 子ども等の安全の確保に関すること。
(7) 要保護児童への対応等きめ細かな取り組みの推進に関すること。
(8) その他次世代育成支援に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識経験者、保健・医療関係者、子育て支援関係者等のうちから町長が委嘱する。
3 委員の一部は、公募とする。
4 委員の任期は、行動計画の策定完了時までとする。
5 委員に欠員が生じた場合は、その都度委員長と協議するものとする。
(運営)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
(事務局)
第5条 策定委員会の会務を処理するため、羅臼町保健福祉課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成16年2月8日から施行する。
附則(平成24年10月26日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。