○羅臼町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成28年3月24日
要綱第4号
羅臼町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定に基づき、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、羅臼町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、未来を担う児童の健やかな成長を推進することを目的とする。
(業務)
第2条 協議会は次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他の協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は町長とする。
3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は羅臼町保健福祉課とする。
2 調整機関は次の業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等の連絡調整に関すること。
(会議の設置)
第5条 協議会に代表者会議とケース検討会議を置く。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等で構成し、会長が召集し、主宰する。
2 代表者会議は、協議会の組織及び運営の全般について協議する。
(ケース検討会議)
第7条 ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等の中から構成し、調整機関の長が召集し、主宰する。
2 ケース検討会議は、個別のケースについての情報交換及び支援対策の協議を行う。
3 ケース検討会議は、個別のケースにより一部の関係する構成員のみを召集することができる。
4 ケース検討会議は、会議の目的を達成するために必要があると認められるときは別表に掲げる関係機関等以外に対し、ケース検討会議に出席を求めて意見を聴取することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、会長は個別ケース検討会議の協議過程において知り得た情報を漏らしてはならない旨の誓約を求めることができる。
5 ケース検討会議は公開しないものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、羅臼町役場保健福祉課に置く。
(守秘義務)
第9条 協議会を構成する関係機関等は、協議会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。関係機関等でなくなった場合においても同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議において定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月3日要綱第22号)
この要綱は、平成28年8月3日から施行する。
附 則(令和2年6月25日要綱第12号)
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第3条、第6条、第7条関係)
区分 | 機関・団体名 | 備考 |
町 | 羅臼町役場保健福祉課 | |
羅臼町子育て支援センター | ||
羅臼町教育委員会学務課 | ||
学校 | 羅臼町立春松小学校 | |
〃 羅臼小学校 | ||
羅臼町立知床未来中学校 | ||
北海道立羅臼高等学校 | ||
幼稚園 | 羅臼幼稚園 | |
春松幼稚園 | ||
関係機関 | 羅臼町民生委員児童委員協議会 | |
中標津警察署 | ||
知床らうす国民健康保険診療所 | ||
羅臼町社会福祉協議会 | ||
北海道釧路児童相談所 | ||
北海道中標津保健所 | ||
根室人権擁護委員協議会 |