○児童遊園地設置条例
昭和46年10月5日
条例第19号
児童遊園地設置条例
(目的)
第1条 本町における幼児及び児童生徒の健全な育成並びに交通事故防止を図り、その福祉を増進するため児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
春日町児童遊園地 羅臼町春日町
麻布町児童遊園地 羅臼町麻布町
八木浜町児童遊園地 羅臼町八木浜町
知昭町南児童遊園地 羅臼町知昭町
礼文町南児童遊園地 羅臼町礼文町
栄町児童遊園地 羅臼町栄町
共栄町児童遊園地 羅臼町共栄町
海岸町中央児童遊園地 羅臼町海岸町
岬町児童遊園地 羅臼町岬町
(管理の委託)
第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため施設の設置場所の町内会に対して管理を委託(以下「管理者」という。)するものとする。
(経費の負担)
第4条 施設の管理に要する費用は、管理者の負担とする。ただし、多額にのぼる補修その他については、両者協議するものとする。
(委託料)
第5条 委託料は、支払わないものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。