○羅臼町乳幼児等医療費助成に関する条例
昭和48年10月4日
条例第20号
羅臼町乳幼児等医療費助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 乳幼児等 満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 保護者 乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次の各号に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
キ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われる場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用に満たないときのその額をいう。
(5) 一部負担金 規則で定める一部負担金をいう。
(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定めた額をいう。
(8) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。
ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は医療保険各法の規定による被保険者若しくは扶養者であり、かつ本町の区域内に住所を有する世帯に属する乳幼児等とする。ただし、次の各号の一に該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児等
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等
(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)に監護されている乳幼児等
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(助成の範囲)
第5条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、本町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く。)に属する乳幼児等に係る医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成金」という。)を保護者に対して助成する。ただし、満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満12歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給資格者は、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨を速やかに市町村長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を変還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
(1) この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(2) 羅臼町乳児医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和53年12月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(平成6年12月19日条例第14号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第6条中「標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第3条の17第2項の厚生省で定めるものについては、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年12月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は平成13年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の羅臼町乳幼児医療費の助成に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者にかかる助成については、この条例による改正後の羅臼町乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年6月23日条例第11号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月14日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月17日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月22日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。