○羅臼町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年2月21日

要綱第2号

羅臼町子ども・子育て会議設置要綱

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、羅臼町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。

(委員および任期等)

第4条 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長および副会長)

第5条 子育て会議に、会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

羅臼町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年2月21日 要綱第2号

(平成26年2月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成26年2月21日 要綱第2号