○羅臼町子ども・子育て会議設置要綱
平成26年2月21日
要綱第2号
羅臼町子ども・子育て会議設置要綱
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、羅臼町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。
(委員および任期等)
第4条 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長および副会長)
第5条 子育て会議に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。