○羅臼町養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第10号
羅臼町養育医療の給付等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)並びに母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に関する費用の徴収に関し、必要な事項を定め、未熟児に対し速やかで適切な医療の給付を行うことで乳児保健と福祉の向上を図るものとする。
(対象)
第2条 養育医療の対象は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、本町に住所を有する1歳に満たない乳児であり、次に掲げるいずれかの症状に該当するもので医師が入院養育を必要と認めた者とする。
2 出生時体重が2,000グラム以下の者
3 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
(1) 一般状態
ア 運動が異常に少ない者
イ 運動不安、痙攣がある者
(2) 体温が摂氏34度以下の者
(3) 呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
ウ 出血傾向の強い者
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便のない者
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者
ウ 血性吐物、血性便のある者
(5) 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
4 医師が総合的に判断し、未熟児養育医療を必要と判断する者
(給付申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、次に掲げる書類を町長に提出することにより行われなければならない。
(1) 養育医療給付申請書(様式第1号)
(2) 法第20条第4項に規定する指定医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)
(3) 世帯調書(様式第3号)
(4) 所得税額等を証明する書類 ※様式第3号記載要領参照
(5) その他町長が必要と認める書類
(継続の申請及び転院の申請)
第5条 医療券の交付を受けた者が、その有効期間を過ぎて養育医療を継続する必要がある場合、又はやむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、有効期間満了日までに、当該指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(様式第7号)に医療券を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の養育医療変更承認申請書を受理した場合において、養育医療券に記載された事項の変更を承認するときは、当該医療券に所要事項を記載の上、これを交付することにより行うものとする。
(1) 町内において本人又は申請者の居住地に変更があった場合
(2) 申請者の変更
(3) 保険等の名称又は被保険者証等の記号番号に変更があった場合
(医療券の再交付)
第7条 当該医療券を紛失又は毀損した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出することによって、再交付を受けることができる。
(医療券の返還)
第8条 医療券の交付を受けた者は、次の各号に掲げる場合に該当したときは、速やかに、当該医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了した場合
(2) 町外へ転出した場合
(3) 死亡した場合
(4) その他、養育医療の給付を受ける必要がなくなった場合
(給付中止の届出)
第9条 指定養育医療機関は、入院している当該養育医療受給者の給付を中止したときは、未熟児養育医療入院(中止)連絡票(様式第10号)により町長に報告すること。
(看護・移送費用の支給等)
第10条 法第20条第1項の規定により同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、養育医療(看護・移送)費請求書(様式第11号)に医師の証明を添えて、更に移送の場合は、当該費用の額に関する証拠書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)を当該養育医療の給付を受けた者又はその扶養者義務者(以下「納入義務者」という。)から自己負担金として徴収し、その月額は別表による世帯階層区分に応じて定めるものとする。
(世帯階層の再認定)
第12条 養育医療の給付を受けた者の扶養義務者は、第3条の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 所得税及び住民税の課税状況について、前々年分の所得税又は前年度の住民税で申請を行ったものは、その後、前年分の所得税又は当該年度の住民税が判明したとき、世帯階層区分の再認定を申請することができる。
(徴収金の請求)
第14条 徴収金の請求については、養育医療費自己負担額決定通知書(様式第16号その1)に町長が発行する納入通知書を添付して、納入義務者に送付することにより行うものとする。
(台帳等の整備)
第16条 町長は、養育医療の給付状況を明らかにするため養育医療給付台帳(様式第18号)を作成し、必要事項を記載して整備しておくものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
徴収基準額表
税額等による世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 所得税の年税額15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 | 左欄の基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、順次その額を均等割の額から控除して得た額を均等割の額とし、又は所得割の額から控除して得た額を所得割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」を所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「扶養控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これらが判明するまでの期間は、前々年度の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合は、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) D14階層を除き、入院期間が、1カ月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
基準月額×その月の入院期間÷その月の実日数
(3) 乳児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該乳児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。
5 世帯階層区分の認定は、当該乳児の属する構成員及びそれ以外の者で現に乳児を扶養しているもののうち、当該乳児の扶養義務者の全てについて、その所得税の有無等により行うものである。
6 この表の「全額」とは、当該乳児の措置に要した費用につき、町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
8 徴収基準月額に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。



















