○羅臼町放課後児童健全育成事業実施要綱
平成27年2月12日
要綱第1号
羅臼町放課後児童健全育成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、羅臼町放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施するため、羅臼町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
(1) 羅臼小学校放課後児童クラブ | 羅臼町本町41番地 |
(2) 春松小学校放課後児童クラブ | 羅臼町八木浜町190番地 |
(活動内容)
第4条 児童クラブは、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保
(2) 出席確認をはじめとする活動中及び来所・帰宅時の安全確保
(3) 放課後児童の活動状況の把握
(4) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(5) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の培養
(6) 家庭との日常的な連絡、情報交換の実施
(7) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(8) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(開所時間)
第5条 児童クラブの開所時間は、延長時間を含め、児童の下校時から午後6時00分までとする。ただし、学校の休業日及び長期休業日は午前8時30分から午後6時00分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときはこれを変更することができる。
(休所日)
第6条 児童クラブの休室日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 教育委員会が定める学校閉庁日
(4) その他町長が特に必要と認めた日
(対象児童)
第7条 児童クラブに入室できる児童は、町内に住所を有し、保護者が労働等により昼間家庭にいないおおむね小学校の第1学年から第6学年までの児童とする。ただし、町長が健全育成上指導を要する児童であると認めたときは、この限りでない。なお、定員を超える申し込みがあった場合は別表1のとおりとする。
(定員)
第8条 (1)羅臼小学校児童クラブ25名、(2)春松小学校児童クラブ19名とする。
(入室の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは入室の許可をしないことができる。
(1) 感染性の疾患を有する児童であると認められるとき。
(2) その他児童クラブにおいて事業を実施するうえで支障があると認められるとき。
(1) 放課後児童クラブ退所届(様式第8号)の提出があったとき。
(2) 児童が第7条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 児童が第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(利用料の納入)
第12条 放課後児童の保護者は、(別表2)に定める保護者負担金を町長に納入しなければならない。
(利用料の滞納に対する措置)
第13条 児童クラブを利用する児童の保護者が利用料を滞納し、督促に応じないときは、児童クラブの利用を取り消すことができる。
(変更の届出)
第14条 保護者は、申請事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ申請事項変更届(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(委託)
第15条 町は、本事業の運営を事業者に委託することができる。
2 前項の規定により事業の実施を受託した団体は、法第34条の8の規定に基づき事業を実施しなければならない。
3 町長は,第1項の規定により事業の実施を委託した団体に対し、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成27年2月25日から施行する。
附 則(平成28年1月19日要綱第1号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月18日要綱第14号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表1
○定員を超える申し込みがあった場合の選考方法
優先度 | 区分 | 項目 | |
1 | 低学年児童の優先 | 小学校1年生から6年生の順 | |
2 | 同学年の場合 | 留守時間・就労日数による優先 | 留守時間・就労日数が多い順 |
児童・家庭の状況による優先 | ・ひとり親家庭 ・障害がある児童 ・その他特に町長が必要と認めるもの ※項目による優劣は設定しない |
別表2
2月~7月及び9月~12月 | 月額 3,000円 |
1月及び8月 | 月額 6,000円 |
※1月及び8月に限り、利用日数が利用可能日の2分の1に満たない場合は、半額とする。