○羅臼町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年2月12日
要綱第2号
羅臼町放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等について必要な事項を定める。
(事業開始の届出)
第2条 本町の町域で放課後児童健全育成事業を開始する者は、児童福祉法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により次の事項を町長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業を実施する者(以下「事業者」という。)の氏名及び住所(法人(権利能力のない社団である場合を含む。以下同じ。)である場合にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 運営を行う者の氏名及び住所(法人である場合にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 事業実施上の呼称
(4) 事業の概要
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の届出には、次の書類(図面を含む。以下同じ。)を添付しなければならない。
(1) 事業概要書(様式第2号)
(2) 放課後児童指導員一覧(様式第3号)
(3) 事業の用に供する施設の概要書
(4) 事業者及び運営を行う者が法人である場合にあっては、その登記簿の謄本及び定款又は寄付行為の写し(権利能力のない社団である場合にあっては、その基本約款その他これに類するものの写し)
(5) その他町長が必要と認める書類
(事業変更等の届出)
第3条 放課後児童健全育成事業の開始の届出をした者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、児童福祉法第34条の8第3項に基づき、変更の日から1月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第4号)によりその旨を町長に届け出なければならない。ただし、町長が軽微な変更と認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、放課後児童健全育成事業の休止の届出をした者が、休止していた当該届出に係る事業を再開したときに準用する。
(事業廃止等の届出)
第4条 放課後児童健全育成事業の開始の届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止し又は休止しようとするときは、児童福祉法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第5号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第5条 放課後児童健全育成事業の開始の届出をした者は、毎年4月20日までに、放課後児童健全育成事業年次実績報告書(様式第6号)により事業の実施状況を町長に報告しなければならない。
(町長の調査、事業停止命令等)
第6条 町長は、必要と認めるときは事業者(運営を行う者を含む。以下この条において同じ。)に対し、事業の実施状況等について報告を求めるものとする。
2 町長は、必要と認めるときは事業者について、施設、帳簿、書類、利用者名簿等を検査し、その他事業経営の状況を調査するものとする。
3 町長は、必要と認めるときは事業者に対し、事業を経営することを制限し、又はその停止を命じるものとする。
4 町長は、前条に定める場合のほか必要と認めるときは、事業者に対し必要な行政指導を行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。