○羅臼町少子化対策支援事業実施要綱
平成27年6月4日
要綱第8号
羅臼町少子化対策支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の出産に対し羅臼町出産祝金(以下「出産祝金」という。)を支給することにより、新たに町民となった新生児の誕生を祝福するとともに、本支給により人口減少・少子高齢化を克服し、町民が希望通り妊娠・出産・子育てができる環境の実現に資することを目的とする。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、羅臼町の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(2) 出産祝金支給対象児 平成27年4月1日以降に生まれた新生児(死産を除く。)のうち、出生後最初の住民登録が本町になされるもので、この先、父母等が養育・監護する子であり、かつ、出産祝金支給対象児と同一の世帯に住民登録があり、当該父母等が養育・監護している子を出生順に第1子、第2子、第3子と数え、第3子以降を支給対象とする。
(3) 世帯員 出産祝金支給対象児を含め、出産祝金支給対象児と現に同居し住民登録のある者全員をいう。
(4) 商品券 羅臼町商工会が発行する商品券をいう。
(受給資格者)
第3条 出産祝金を受給できる者(以下「出産祝金受給資格者」という。)は、出産祝金支給対象児と同居し出産祝金支給対象児を養育する者であって、現に本町に居住し住民登録があり、引き続き本町に住所を有する意思のある者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。但し、出産祝金受給資格者及びその世帯員に町税の滞納がある者は、認めない。
(1) 出産祝金支給対象児の出生日において、出産祝金支給対象児を養育する者又はその配偶者の本町の住所を有する期間が連続して1年を経過している場合(但し、配偶者は、出産祝金支給対象児の父親又は、母親とする。)
(2) 出産祝金支給対象児を養育する者が、出産祝金支給対象児の出生日以後において、本町に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した場合
(3) その他、町長が特に認めた者
2 出産祝金受給資格者が転出などの理由により、本町に住所を有しなくなったときは、その時点で受給資格を取り消すものとする。
(祝金の額等)
第4条 出産祝金の額は次のとおりとする。
第3子以降 20万円(うち商品券での支給割合を50%とする。)
第5条 町長は、前条に規定する商品券の交付に当たっては、別に定める羅臼町少子化対策支援事業祝金引換券(以下「引換券」という。)により交付することができるものとする。
2 引換券は、商品券への引換期限を発行後1ヶ月間とする。
3 引換券の交付を受けた出産祝金受給資格者は、次に掲げる書類を持参し、羅臼町商工会の窓口で商品券を受領するものとする。
(1) 交付決定通知書
(2) 引換券
(3) 受領者本人の身分を証明する書類
第6条 出産祝金は、出産祝金支給対象児一人につき1回限りの支給とする。
(申請及び決定)
第7条 出産祝金の支給を受けようとする者(以下「出産祝金申請者」という。)は、出産祝金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、出産祝金支給申請者には必要に応じて状況が確認できる関係書類を添付するものとする。
2 出産祝金の申請期間は、出産祝金支給対象児の出生日から6ヶ月以内とする。ただし、第3条第1項第2号に該当する者は、住所を有する期間が連続して1年を経過した日から6ヶ月以内とする。
4 町長は、出産祝金の審査の結果、次に掲げる事項に該当し受給資格が無いと認めたときは、出産祝金支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 第3条第1項に規定する受給資格を満たさないとき。
(2) 第7条第1項に規定する出産祝金支給申請書及び添付書類に不備があるとき。
(支給決定の取消し等)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為によって出産祝金の支給を受けた者があるときは、その支給決定を取り消し、出産祝金返還請求書(様式第4号)により、既に支給した出産祝金の全部の返還を命ずることができる。
(出産祝金支給台帳)
第9条 町長は、出産祝金支給台帳(様式第5号)を備え、出産祝金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。
(事業の検証)
第10条 町長は、3年ごとに本事業の事業効果を検証し、事業継続の可否を決定するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月17日要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に婚姻の届出を受理された町民の結婚に係る羅臼町結婚祝金の支給及び同日前に出生した出産祝金支給対象児に係る羅臼町出産祝金の支給については、この要綱による改正後の羅臼町少子化対策支援事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。