○羅臼町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年10月9日
細則第1号
羅臼町子ども・子育て支援法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 施行規則第1条第1号の規定により町が定める時間は、1月において48時間とする。
(教育・保育給付認定の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を行ったときは、支給認定証(第2号様式)を当該保護者に交付するものとする。
2 法第20条第5項の規定により支給認定を行わないことを決定したときは、支給認定非該当通知書(第3号様式)により当該保護者に通知するものとする。
3 法第20条第6項ただし書の規定により同条第1項の規定による申請に対する処分を延期するときは、支給認定延期通知書(第4号様式)により当該保護者に通知するものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 施行規則第7条の規定による利用者負担額に関する事項の通知は、利用者負担額(保育料)決定通知書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第22条の届出又は法第23条第2項の変更の認定その他の事由により利用者負担額を変更するときは、利用者負担額(保育料)変更通知書(第6号様式)により、当該保護者及び当該保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。
(支給認定の有効期間)
第6条 施行規則第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(現況届)
第7条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(第7号様式)に、施行規則第9条第3項に掲げる必要な書類を添付して行うものとする。
(支給認定の変更)
第8条 第4条の規定は、法第23条第2項の支給認定の変更の認定について準用する。
(支給認定の取消し)
第9条 法第24条第1項の規定による支給認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書(第8号様式)により支給認定保護者に通知するものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第11条 施行規則第16条第2項の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(第10号様式)により行うものとする。
(施設型給付費に係る利用者負担額)
第12条 法第27条第3項第2号の規定により町が定める額は、政令第4条及び政令第14条の額とする。
(特例施設型給付費に係る利用者負担額)
第13条 法第28条第2項第1号の規定により当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、政令第5条及び政令第14条の額とする。
2 法第28条第2項第2号の規定により町が定める額は、政令第6条及び政令第14条の額とする。
3 法第28条第2項第3号の規定により町が定める額は、政令第7条及び政令第14条の額とする。
(特例施設型給付費の額)
第14条 法第28条第2項第1号の規定により特定教育・保育施設に係る特定施設型給付費として町が定める額は、法第28条第2項第1号に規定する基準となる額とする。
(地域型保育給付費に係る利用者負担額)
第15条 法第29条第3項第2号の規定により町が定める額は、政令第9条及び政令第14条の額とする。
(特例地域型保育給付費に係る利用者負担額)
第16条 法第30条第2項第1号の規定により当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、政令第10条及び政令第14条の額とする。
2 法第30条第2項第2号の規定により町が定める額は、政令第11条及び政令第14条の額とする。
3 法第30条第2項第3号の規定により町が定める額は、政令第12条及び政令第14条の額とする。
4 法第30条第2項第4号の規定により当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額は、政令第13条及び政令第14条の額とする。
(特例地域型保育給付費の額)
第17条 法第30条第2項第1号の規定により特定地域型保育に係る特定地域型保育給付費として町が定める額は、法第30条第2項第1号に規定する基準となる額とする。
2 法第30条第2項第4号の規定により特例保育に係る特定地域型保育給付費として町が定める額は、法第30条第2項第4号に規定する基準となる額とする。
(施設等利用給付認定の申請)
第18条 法第30条の5の規定による申請は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第11号様式)に必要な書類を添付し行うものとする。
(施設等利用給付認定の通知等)
第19条 施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書(第12号様式)を当該保護者に交付するものとする。
2 法第30条の4の規定により施設等利用給付認定を行わないことを決定したときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(第13号様式)により当該保護者に通知するものとする。
(施設等利用給付認定の変更)
第20条 施行規則第28条の12第1項の規定により施設等利用給付認定の届出の内容の変更が生じた場合は、当該保護者は、速やかに施設等利用給付認定変更届(第14号様式)により町に届けるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第21条 法第30条の9の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(第16号様式)により当該保護者に通知するものとする。
(施設等利用費の支給方法)
第23条 施設等利用費は、法第30条の11第1項及び第2項の規定により、施設等利用給付認定保護者に対して支給(以下「償還払い」という。)をする。ただし、次に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の利用に係る施設等利用費については、法第30条の11第3項の規定により当該特定子ども・子育て支援提供者に支給(以下「法定代理受領」という。)をする。
(1) 法第7条第10項第5号に規定する事業(事業を実施する施設の所在地が当町にあるものに限る。)
(2) その他町長が認める施設又は事業
2 前項に規定する施設等利用費は、次に掲げるとおり支給する。
(1) 償還払い 四半期ごとの利用実績に基づき支給する。
(2) 前項第1号に規定する法定代理受領 毎月の実績により支給する。
(3) 前項第2号に規定する法定代理受領 個別の事情を勘案し決定する。
(特定教育・保育施設の確認)
第24条 法第31条第1項及び法第32条第1項の規定による申請並びに法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書兼内容変更届出書(第18号様式)に施行規則第29条及び施行規則第31条並びに施行規則第33条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(利用定員の減少の届出)
第25条 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、利用定員減少届(第20号様式)により行うものとする。
(特定教育・保育施設確認の辞退)
第26条 法第36条及び法第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(第21号様式)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認)
第27条 法第43条第1項及び法第44条の規定による申請並びに法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書兼内容変更届出書(第22号様式)に施行規則第39条及び施行規則第40条並びに施行規則第41条に規定する必要な書類を添付して行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認等)
第28条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第24号様式)に必要な書類を添付して行うものとする。
2 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第25号様式)により行うものとする。
3 法第58条の6の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第26号様式)により行うものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月30日細則第2号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日細則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月13日細則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日細則第1号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日細則第1号)
この細則は、公布の日から施行し、令和元年5月7日から施行する。
附則(令和元年10月1日細則第2号)
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(準備行為)
2 この細則による改正後の羅臼町子ども・子育て支援法施行細則の施設等利用給付認定に関する手続及び特定子ども・子育て支援施設等の確認等に関する手続は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和2年8月19日細則第1号)
この細則は、令和2年9月10日から施行する。
第24号様式(第28条関係) 略
第25号様式(第28条関係) 略
第26号様式(第28条関係) 略