○羅臼町乳幼児一時預かり事業実施要綱

平成27年11月17日

要綱第13号

羅臼町乳幼児一時預かり事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で子育てしている家庭を支援するため、日常的に保護者と乳幼児が集う場所において乳幼児を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、母子福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、羅臼町とする。

(実施施設)

第3条 この事業は、羅臼町子育て支援センター(以下「センター」という。)において実施する。

(対象児)

第4条 この事業の対象となる乳幼児は、羅臼町内に住所を有する生後5箇月から幼稚園就園前までの健康な乳幼児とし、かつ、センターに月1回以上参加のある乳幼児とする。

(利用日時)

第5条 この事業は、センターを開設している時間に利用することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは事業を行わないことができる。

(実施方法)

第6条 この事業の実施方法は、原則として次のとおりとする。

(1) この事業の1日の利用定員は、3名以内とする。ただし、利用希望の乳幼児の年齢、保育士等の不足等により預かりを断ることができるものとする。

(2) この事業の1日に利用できる時間は原則として3時間以内とし、1月に利用できる回数は2回以内とする。

(3) この事業で食事等、飲食物は提供しないものとする。

(4) 利用希望の乳幼児が発熱や下痢、病気感染等の場合は、預かりを断ることができるものとする。

(利用申込)

第7条 この事業を利用するときは、乳幼児一時預かり事業登録申込書(様式第1号)を利用する1週間前までにセンターへ提出しなければならない。

(利用料)

第8条 この事業を利用したものは、1時間当たり300円の利用料を支払うものとする。

(利用の取り消し)

第9条 町長は、乳幼児一時預かり登録申込書に虚偽の記載や不正な申込みが認められた場合は、利用の取消しをするものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年11月10日から適用する。ただし、第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

羅臼町乳幼児一時預かり事業実施要綱

平成27年11月17日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成27年11月17日 要綱第13号
令和4年4月1日 要綱第2号