○羅臼町高齢者身分証明書交付要綱
平成9年5月22日
要綱第6号
羅臼町高齢者身分証明書交付要綱
(目的)
第1条 多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者が、明るく豊かな生活をおくれるよう社会参加の促進を図るため高齢者身分証明書(以下「身分証明書」という。)を交付するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この要綱により身分証明書の交付を受けることができる者は、羅臼町に居住し住所を有する満65歳以上の者とする。
2 町長は、申請書を受理し、内容を審査して有資格者と認めたときは、受給資格者名簿(別記第2号様式)に登録しなければならない。
2 身分証明書の交付に当たっては、前条第2項に規定する受給資格者名簿と割り印し、交付番号を記入するものとする。
(身分証明書の再交付)
第5条 身分証明書の交付を受けた者が棄損、紛失、又は記載事項変更等の理由により再交付を受けようとするときは、再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、再交付申請書を受理し、内容を審査して正当と認めたときは、前条の規定に準じて再交付するものとする。
(資格の喪失及び返還)
第6条 身分証明書の交付を受けた者が、次のいづれかに該当したときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 他市町村へ転出したとき。
2 資格を喪失したときは、本人又は家族は、速やかに身分証明書返還届(別記第5号様式)に身分証明書を添えて返還しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。