○羅臼町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

平成8年6月10日

要綱第4号

羅臼町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者に家庭用緊急通報機器(以下「端末機」という。)を貸与し、財団法人北海道健康づくり財団(以下「健康づくり財団」という。)と電話回線で直結させ、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動ができる緊急通報システムを整備することにより、高齢者の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、羅臼町とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、羅臼町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) その他特に町長が必要と認めた者

(健康づくり財団の業務内容)

第4条 健康づくり財団の業務内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員の配置

(2) 高齢者の情報入力

(3) 緊急通報の受信

(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認

(5) 協力員への出向(救護)要請及び連絡不能の場合等における消防署への通報、救護要請

(6) 緊急措置等の記録、統計管理及び町への報告

(設置の申請)

第5条 端末機の貸与を受けようとする者は、羅臼町高齢者等緊急通報機器設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その設置の可否を決定し、緊急通報機器設置承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(端末機の管理)

第7条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責に帰すべき理由により端末機を滅失し又は破損したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(利用者台帳の整備)

第8条 町長は、第6条に規定する設置の決定をしたときは、羅臼町高齢者等緊急通報システム利用台帳(以下「利用台帳」という。)(様式第3号)を整備するものとする。

(経費の負担)

第9条 端末機の設置及び利用並びに健康づくり財団への通話に要する経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 端末機の設置及び健康づくり財団の運営に要する経費は、町の負担とし、健康づくり財団への通話に要する経費(電話回線の基本料金を含む。)は利用者の負担とする。

(2) 端末機に内臓されている電池等消耗品の取換えは、利用者の負担とする。

(3) 端末機の移転に要する経費は、利用者の負担とする。

(4) 急病、事故等緊急事態が発生し、救援活動の際、やむを得ない理由により家屋の一部を破損したときは、復旧に要する経費は、利用者の負担とする。

(変更の届出)

第10条 利用者は、利用者台帳の記載事項に変更を生じたときは、町長にその旨を連絡しなければならない。

(利用者の取消し及び端末機の返還)

第11条 町長は、利用者が次の各号の一つに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が貸与が適当でないと認めたとき。

2 利用者は、端末機を必要としなくなったときは、羅臼町高齢者等緊急通報機器返還申出書(様式第4号)により返還を申し出るものとする。

(緊急通報協力員)

第12条 利用者は、緊急通報機器設置承認通知書を受理したときは、原則として3人の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)の同意を得て町長に報告するものとする。

2 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 健康づくり財団からの出向要請に基づく利用者の様態確認

(2) 前号の確認結果に応じた利用者の医療機関への搬送及び消防署への救援要請

(3) 町への結果報告及び健康づくり財団への確認報告

(4) その他本事業の目的を達成するために必要な活動

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

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羅臼町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

平成8年6月10日 要綱第4号

(平成8年7月1日施行)