○羅臼町在宅福祉事業条例
平成16年3月19日
条例第6号
羅臼町在宅福祉事業条例
(目的)
第1条 この条例は、本町に居住する在宅の高齢者及び身体障害者に対し、各種福祉サービスを提供し、当該高齢者及び身体障害者等の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、介護している家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 在宅福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 在宅支援事業
(2) 特別移送支援事業
(3) 配食サービス事業
(4) 除雪サービス
(5) 電話サービス
(利用対象者)
第3条 本事業の利用対象者はおおむね65歳以上の者又は、身体障害者等とし、事業の内容、事業対象者及び利用制限は規則で定めるものとする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、あらかじめ、町長に申請するものとする。
(利用者の決定)
第5条 この利用者の決定は、内容を調査のうえ町長が決定する。
(費用の徴収)
第6条 この事業の決定を受けた者は、町長が別に定める利用者負担金(以下「負担金」という。)を納付するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは減額することができる。
(業務の委託)
第7条 この事業の運営は、社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく法人等に業務を委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。