○羅臼町老人福祉センター等設置条例
平成元年12月22日
条例第19号
羅臼町老人福祉センター等設置条例
(設置)
第1条 老人の生活を明るく、充実したものにするため、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与し、在宅の虚弱老人等に対し、これらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持・向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とし、羅臼町老人福祉センター、羅臼町在宅老人デイサービスセンター(以下「老人福祉センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 (1) 羅臼町老人福祉センター
(2) 羅臼町在宅老人デイサービスセンター
位置 目梨郡羅臼町湯ノ沢町14番3
(開館時間及び休館日)
第2条の2 老人福祉センター等の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
開館時間 | 午前8時45分から午後5時15分まで |
休館日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 土曜日及び日曜日 (3) 1月2日から同月5日まで及び12月31日 (4) 町長が特に必要と認めた日 |
2 町長が、特別に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間の伸縮、変更及び開館することができる。
(利用者)
第3条 老人福祉センター等を利用することができる者は、羅臼町に居住する老人及びその老人によって組織する老人クラブとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(利用料)
第4条 老人福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める利用料を前納しなければならない。ただし、町及び町の機関が主催若しくは共催し又は町長が公益上必要と認めたときは、これを免除若しくは減額することができる。
(利用料の還付)
第5条 既に納付した利用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第6条 利用者は、建物又は附属物件を破損し、若しくは滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人福祉センター等の管理を法人、その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に老人福祉センター等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の維持及び管理に関すること。(町長が定めるものを除く。)
(2) 施設等の使用の許可に関すること。
(3) 施設等の利用料の収受に関すること。
(4) 規則で定める事業の計画及び実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(利用料の収受)
第8条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、老人福祉センター等の利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第18号)
(施行期間)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の羅臼町老人福祉センター等設置条例第1条、第2条、第4条中「生きがいデイ・サービスセンター」は平成16年3月31日までとする。
附則(平成16年3月19日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第38号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。