○羅臼町在宅老人デイ・サービスセンター指定通所介護事業所運営規程
平成12年3月23日
規程第1号
羅臼町在宅老人デイ・サービスセンター指定通所介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 羅臼町在宅老人デイ・サービスセンターが開設する羅臼町指定通所介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員、その他の従業者(以下「通所介護従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の通所介護従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、更に利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 羅臼町在宅老人デイ・サービスセンター
(2) 所在地 羅臼町湯ノ沢町14番地3
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は、次のとおりとする。(指定通所介護と指定介護予防通所介護を兼務)
(1) 管理者 1名(常勤職員、生活指導員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定通所介護の提供に当たるものとする。
(2) 通所介護従業者 生活相談員 1名(常勤職員、管理者と兼務)
介護職員 13名(常勤職員2名、非常勤職員11名)
看護師 3名(非常勤職員3名(機能訓練指導員と兼務))
調理員 3名(常勤職員1名、非常勤職員2名)
通所介護従業者は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護の業務に当たる。
生活相談員は、事業所に対する指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用の申込みにかかる調整、他の通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画及び介護予防通所介護計画の作成等を行う。
(3) 機能訓練指導員 3名(非常勤職員(看護師と兼務))
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
(営業日、営業時間及びサービス提供時間)
第5条 事業所の営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとし、土曜日は月の第1及び第3土曜日とする。ただし、国民の休日及び12月31日から1月5日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供時間 午前9時30分から午後4時までとする。
2 町長が特別に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、営業時間、サービス提供時間の伸縮、変更及び営業、休業することができる。
(利用定員)
第6条 指定通所介護事業における利用定員は、1日当たり25名とする。(介護予防通所介護事業所定員含む。)
(通所介護の内容)
第7条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容は、指定居宅介護支援事業者又は利用者本人等の作成した居宅サービス計画書に基づいて、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。ただし、居宅サービス計画書が作成されていない場合は、次に掲げるもののうち事業所と利用者等との相談(確認)によって選定し、サービスを行うものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
日常生活動作の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。
ア 排泄の介助
イ 移動、移乗の介助
ウ その他必要な身体の介護
(2) 入浴に関すること。
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
ア 衣類着脱の介助
イ 身体の清拭、洗髪、洗身
ウ その他の必要な入浴の介助
(3) 食事に関すること。
給食を希望する利用者に対して、必要な食事サービスを提供する。
ア 準備、後始末の介助
イ 食事摂取の介助
ウ その他必要な食事の介助
(4) アクティビティ・サービスに関すること。
利用者が生きがいのある、快適で豊かな日常生活を送ることができるような生活援助(支援)や家庭での日常生活に必要な基礎的なサービス(訓練)及び機能低下を防ぐため必要な訓練を行う。また、利用者の身体的、精神的な疲労回復と気分転換が図られるよう各種サービスを提供する。
ア レクリエーション
イ グループワーク
ウ 行事的活動
エ 体操
オ 機能訓練
カ 休養(養護)
(5) 送迎に関すること。
障害の程度、地理的条件、その他の理由により送迎を必要とする利用者については必要な支援、サービスを提供する。
ア 移動、移乗動作の介助
イ 送迎
(6) 相談、助言に関すること。
利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。
ア 日常動作訓練の相談、助言
イ 日常生活自助具の利用方法の相談、助言
ウ 住宅改良に関する相談、助言
エ その他必要な相談、助言
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、羅臼町の区域とする。
(指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用料等及び支払の方法)
第9条 指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。
2 通所介護にかかる食費(食材料費含む)については、一律500円を徴収する。
3 通所介護にかかるオムツ代については、実費を徴収する。
4 その他アクティビティサービスにかかる諸経費については、別途徴収するものとする。
5 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
6 指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用者は、事業所の定める期日までに、利用料等を現金又は金融口座振込等により納付するものとする。
(指定通所介護の利用契約)
第10条 事業所は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供に当たり、利用者及び家族等に対して通所介護サービス利用契約書の内容に関する説明を行った上で、利用者又はその家族等と利用契約を締結するものとする。ただし、緊急を要すると管理者が認める場合にあっては、利用契約の締結はサービスの開始後でも差し支えないものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供を受ける際に、次の事項について留意するものとする。
(1) サービスの利用に当たっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
(個別援助計画書の作成等)
第12条 事業所は、居宅サービス計画書がたてられている場合はその計画に基づいて、利用者の心身機能の状態に応じた当該サービスの通所介護計画及び介護予防通所介護計画を作成し、利用者、家族に説明し、同意を得る。
2 事業所は、個別援助計画に記載されたサービスを実施し、継続的なサービスの管理、評価を行うものとする。
(サービス提供記録の記載)
第13条 通所介護従業者は、指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該指定通所介護について、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第6項又は法第53条第5項の規定により、利用者に代わって支払を受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持する提供記録書に記載するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第14条 通所介護従業者等は、通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第15条 非常災害対策に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(衛生管理及び通所介護従業者等の健康管理等)
第16条 事業所は、通所介護に使用する用備品を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 事業所は、通所介護従業者に対し伝染病等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
(秘密保持等)
第17条 通所介護従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 事業所は、通所介護従業者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(苦情処理)
第18条 管理者は、提供した指定通所介護及び指定介護予防通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(損害賠償)
第19条 事業所は、利用者に対する指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第20条 事業所は、通所介護従業者等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3か月以内
(2) 継続研修 年1回以上
2 通所介護従業者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者から求められたときは、これを提示するものとする。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負担金収納簿、その他必要な帳簿を整備するものとする。
4 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、羅臼町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日規程第6号)
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日規程第12号)
(施行期日)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。