○羅臼町老人研修センター条例
昭和53年9月30日
条例第14号
羅臼町老人研修センター条例
(設置)
第1条 老人の生活を健康で明るい充実したものにするため、老人の福祉向上と老人クラブ活動の健全な育成を促進する施設として羅臼町老人研修センター(以下「老人研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町老人研修センター
位置 目梨郡羅臼町栄町102番地
(管理及び運営の委任)
第3条 町長は、老人研修センターの管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定によりその一部又は全部について羅臼町教育委員会(以下「管理者」という。)に委任することができる。
(使用者)
第4条 老人研修センターを使用することができる者は、羅臼町に居住する老人及びその老人によって組織する老人クラブとする。
2 前項以外の者が老人研修センターを使用するときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(使用料)
第5条 老人研修センターの使用料は、無料とする。ただし、目的以外に使用を許可した場合、公用、公共用その他管理者が特に認めた場合以外は、羅臼町福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第15号)第8条に定める使用料を徴収する。
(賠償)
第6条 使用者は、建物又は附属物件を破損し若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむ得ない事由があると認めたときは管理者は賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。