○羅臼町高齢者交流いきがいセンター設置条例
平成8年12月17日
条例第14号
羅臼町高齢者交流いきがいセンター設置条例
(設置)
第1条 高齢者が地域社会の一員として、積極的に自らの生きがいを求め世代を超えた交流や協力を得ながら社会参加し、健康で明るい充実した生活を送るための研修や、就業機会の増大と福祉の向上を図るため、羅臼町高齢者交流いきがいセンター(以下「高齢者交流いきがいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者交流いきがいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町高齢者交流いきがいセンター
位置 目梨郡羅臼町湯ノ沢町14番地2
(管理)
第3条 高齢者交流いきがいセンターは、町が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、管理・運営を委託することができる。
(使用者)
第4条 高齢者交流いきがいセンターを使用することができる者は、羅臼町に居住する老人及び、老人によって組織する老人クラブ、高齢者事業団(シルバーいきがいセンター)とする。
(使用料)
第5条 高齢者交流いきがいセンターの使用料は、無料とする。
(賠償)
第6条 使用者は、建物又は附属物件を破損し若しくは、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委託料)
第7条 委託料は、支払わないものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。