○羅臼町園芸ハウス設置条例
平成10年3月17日
条例第3号
羅臼町園芸ハウス設置条例
(設置)
第1条 高齢者が地域社会の一員として、積極的に自らの生きがいを求め、世代を超えた交流や協力を得ながら社会参加し、健康で明るい充実した生活を送るためにその活動の場として、羅臼町園芸ハウス(以下「園芸ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 園芸ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町園芸ハウス
位置 目梨郡羅臼町湯ノ沢町14番地4
(管理)
第3条 園芸ハウスは、町が管理する。ただし、町長が必要と認めたときは、管理・運営を委託することができる。
(使用者)
第4条 園芸ハウスを使用することができる者は、羅臼町に居住する老人及び老人によって組織する老人クラブ、高齢者事業団(羅臼町シルバーいきがいセンター)とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第5条 園芸ハウスの使用料は、無料とする。
(賠償)
第6条 使用者は、建物又は附属物件を破損し若しくは、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。