○羅臼町老人医療費の助成に関する条例
昭和53年2月10日
条例第1号
羅臼町老人医療費の助成に関する条例
老人医療費の助成に関する条例(昭和46年条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、老人の健康の保持に寄与するとともに、老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「老人夫婦世帯」とは、一方が昭和14年7月31日以前に生まれた者で、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が60歳以上の夫婦(次項において「老人夫婦」という。)のみの世帯をいう。
2 この条例において「老人と児童の世帯」とは、昭和14年7月31日以前に生まれた単身者とその直系血族である18歳未満の者のみの世帯又は老人夫婦とその一方若しくは双方の直系血族である18歳未満の者のみの世帯をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)(付加給付を含む。)と当該疾病又は負傷について国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの給付額とを合算した額が当該医療に要する費用の額に満たないときに、その満たない額に相当する額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住地を有する者で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であること。
(2) 昭和14年7月31日以前に生まれた者で、70歳未満であること(70歳以上の者であって第12条に規定する助成の終期に達していない者を含む。)。
(3) 18歳以上の子(規則で定める者を除く。)がないこと。
(4) 単身世帯、老人夫婦世帯又は老人と児童の世帯に属していること。
(5) 世帯に属する者のそれぞれの所得が規則で定める額を超えないこと。
(6) 老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療給付の対象者でないこと。
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(受給者証の交付申請)
第4条 対象者が医療費の助成を受けようとするときは、あらかじめ規則で定める老人医療費受給者証交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出するものとする。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、その者が対象者であると認めたときは、老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受療の手続)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けようとするときは、保険医療機関等に組合員証又は被保険者証及び受給者証を提示しなければならない。
(1) 次に掲げる場合以外の場合 100分の10
(2) 当該医療を受ける者又はその属する世帯の他の世帯員であって規則で定める者について規則で定めるところにより算定した所得の額が規則で定める額以上である場合 100分の30
3 町長は、特別の理由により保険医療機関等に第1項の一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対し、一部負担金を減額し、又はその支払を免除することができる。
(助成の額)
第8条 助成の額は、医療費から前条に規定する一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除した額とする。
(助成の方法)
第9条 受給者が第6条の手続に従い保険医療機関等で医療を受けたときは、町長はその者に代わり当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 町長は、前項の規定により支払うことができないときは規則で定める手続により、受給者に当該医療費に相当する額を支払うことができる。
(届出の義務)
第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 医療の給付の根拠となる法令の種類、組合員証又は被保険者証の番号又は保険者の名称若しくは住所に変更があったとき。
2 受給者が死亡したときは、その同居者又は親族は規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(助成の始期)
第11条 この条例による医療費の助成は、町長が第5条の規定により認めた日の属する月の初日以後に行われた医療について行う。
(助成の終期)
第12条 この条例による医療費の助成は、満70歳に達した日の属する月の末日(満70歳に達した日が月の初日であるときは、前月の末日)又は平成20年3月31日のいずれか早い日までに行われた医療とする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年2月1日から適用する。
附則(昭和57年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年1月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年10月2日条例第13号)
この条例は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第23号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月19日条例第15号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第8条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成9年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成10年6月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。
2 この条例は、平成20年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成17年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の第3条第2項の規定により受給者証の交付を受けている者に係る医療費の助成については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年9月19日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。