○羅臼町高額療養費貸付斡旋要綱

昭和53年11月27日

訓令第3号

羅臼町高額療養費貸付斡旋要綱

(目的)

第1条 この要綱は、高額な医療費の支払が困難な者に対し、必要な資金の貸付斡旋(以下「貸付斡旋」という。)をすることにより、適切な療養が容易に受けられ、安定した生活と福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸付斡旋)

第2条 貸付斡旋は、羅臼町が北海道国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対して行うものとする。

(貸付斡旋の対象者)

第3条 貸付斡旋の対象となる者は、羅臼町国民健康保険の被保険者で医療費の支払が困難であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることができ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 所得税の非課税世帯

(2) その他医療費が著しく高額である等特別な理由があるもの

(貸付斡旋の額)

第4条 貸付斡旋の額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その額は1万円以上とする。

(貸付斡旋の条件)

第5条 貸付斡旋の条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付金の利息は、無利息とする。

(2) 償還期限は、高額療養費の支給日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還とする。

(貸付斡旋の申請)

第6条 貸付斡旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付斡旋申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書(別紙)

(2) 保険医療機関又は保険薬局から一部負担金に関する請求書又はこれに代わる書類

(3) 高額療養費受領委任状(別紙)

(4) 高額療養費支給申請書(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の3)

(5) 国民健康保険被保険者証

(6) その他特に町長が必要と認める書類

(貸付斡旋等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、直ちにその内容を審査し、貸付斡旋の適否を決定のうえ高額療養費貸付斡旋承認(不承認)決定通知書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付斡旋の決定をしたときは、高額療養費貸付斡旋書(様式第3号)に高額療養費借用書(別紙)前条第1号及び第3号の書類を添えて連合会に送付するものとする。

(貸付斡旋の停止等)

第8条 町長は、貸付斡旋を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸付斡旋をしないことができる。

(1) 高額療養費貸付金斡旋の目的以外に使用したと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により貸付斡旋を受けたと認められるとき。

(3) 貸付斡旋の条件を守らないとき。

(不正等の通知)

第9条 町長は、貸付斡旋を受けた者が前条第1号及び第2号に該当する場合には、遅滞なくその旨を連合会に対して通知するものとする。

(住所等の変更届)

第10条 貸付斡旋を受けた者は、その住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかにその旨を住所、氏名変更届(別紙)により町長に届け出なければならない。ただし、貸付斡旋を受けた者が死亡したときは、相続人又は同居の親族が代わってその旨を届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、速やかに連合会に送付するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成6年10月1日訓令第3号)

この要綱は、平成6年10月1日から施行する。

様式(省略)

羅臼町高額療養費貸付斡旋要綱

昭和53年11月27日 訓令第3号

(平成6年10月1日施行)