○羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例
平成6年3月18日
条例第2号
羅臼町寝たきり重度心身障害者等介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者を介護している者に対し、介護手当を支給し、寝たきり重度心身障害者等の福祉の向上と、介護者の労をねぎらい、もって円満な家庭環境の増進に寄与することを目的とする。
(1) 寝たきり重度心身障害者(以下「障害者」という。) 羅臼町に居住する65歳未満の在宅者であって、別表1に定める者をいう。
(2) 寝たきり特定疾患患者(以下「患者」という。) 羅臼町に居住する65歳未満の在宅者であって、別表2に定める者をいう。
(3) 介護者 現に障害者又は患者と同居し、無報酬で障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 支給の対象者は、羅臼町に居住する介護者とし、それぞれ重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当(以下「手当」という。)を支給する。
(申請及び認定)
第4条 手当の支給を受けようとする者は、規則に定める手続により町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の認定をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。
(適用除外)
第5条 障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等、障害を支給事由とする年金等が支給されている場合には、その介護者には介護手当を支給しない。
2 重度心身障害者介護手当及び特定疾患患者介護手当は、重複支給しない。
(支給額)
第6条 手当は、月額5,000円とする。
(支給期間及び支給時期)
第7条 手当の支給は、認定を受けた日の属する月(介護の期間が、6か月に達しない場合は、6か月に達した日の属する月)から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときにはこの限りではない。
(1) 受給者が、氏名又は住所を変更したとき。
(2) 障害者及び患者が氏名又は住所を変更したとき。
(3) やむを得ない事情により、その介護を他の者に引き継ごうとするとき。
(4) 介護者でなくなったとき。
(5) 障害者又は患者に、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過措置の福祉手当又は障害基礎年金など障害を支給事由とする年金等が支給されるようになったとき。
(支給の制限)
第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 寝たきり重度心身障害者等の介護を怠っていると認められるとき。
(2) この条例又は、この条例の規定に基づく規則に違反したとき。
(手当の返還)
第10条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により手当を受けたと認めたときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
身体上又は精神上の障害のため、6か月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において、重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
別表第2(第2条関係)
6か月以上継続して、常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害患者認定書」の交付を受けている者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者