○羅臼町長寿者祝金支給条例
平成12年3月15日
条例第21号
羅臼町長寿者祝金支給条例
(目的)
第1条 町内に居住する高齢者に対し、長寿を祝福すると共に社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(祝金該当者)
第2条 祝金該当者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に登録されている者で、4月1日(以下「基準日」という。)現在において町内に居住している者(以下「該当者」という。)とする。
(祝金の額)
第3条 祝金は、満年齢100歳に到達した者に対して50,000円を贈呈する。
(贈呈方法)
第4条 贈呈の方法は、役場窓口又は該当者宅に出向いて贈呈する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月18日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月14日条例第14号)
(施行期日)
この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。