○身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月14日

細則第3号

身体障害者福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4による判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第6による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第8による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、様式第9による障害福祉サービス措置委託通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第9条 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第10による障害者支援施設等入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、様式第11による障害者支援施設等入所措置委託通知書を施設入所の措置を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所の措置等の変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第12による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、様式第13による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該身体障害者若しくは当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第2に掲げるとおりとする。

3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第3に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第4に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、様式第14による費用徴収額変更申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第15による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日細則第1号)

(施行期日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日細則第2号)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日細則第3号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

自立支援医療

(入院)

自立支援医療

(入院外)

自立支援医療


補装具

(交付・修理)

補装具

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

自立支援医療

0

自立支援医療

0

補装具

補装具 220

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

画像

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2(第11条関係)

徴収基準額表(身体障害者及び扶養義務者分)

税額等による階層区分

上限月額

徴収基準額

障害者居宅介護30分当たり

障害者デイサービス1日当たり

障害者短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200



前年分の所得税額の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

給付費基準額

給付費基準額

給付費基準額

給付費基準額

(注)

1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)から徴収する額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、徴収基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者から徴収する1月当たりの徴収額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「給付費基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 この表により身体障害者及びその扶養義務者から徴収する額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第3(第11条関係)

徴収基準額表(身体障害者分)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円


1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分



2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 身体障害者から徴収する額は、対象収入額等による階層区分に応じ、徴収基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者から徴収する額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。





入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12


通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を徴収基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

5 身体障害者が月の途中で入所又は退所した場合(病院若しくは診療所へ入院した場合又は身体障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式 この表により算定した額×当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数

6 この表により身体障害者から徴収する額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

別表第4(第11条関係)

徴収基準額表(扶養義務者分)

税額等による階層区分

徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600



前年分の所得税額の年額区分



D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6


500,001~800,000

27,100

13,500

D7


800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8


1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9


1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10


2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11


3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12


3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13


5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14


6,270,001円以上

給付費基準額

給付費基準額

(注)

1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を徴収する額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。





施設区分

入所後3年未満の者の扶養義務者

入所後3年以上の者の扶養義務者


入所

通所

入所

通所

障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 身体障害者が月の途中で入所又は退所した場合(病院若しくは診療所へ入院した場合又は身体障害者(入所による指定施設支援を受けている者に限る。)が外泊を認められた場合を含む。)においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。

算式 この表により算定した額×当該月の入所日以降又は退所日以前の日数÷当該月の日数

7 この表により身体障害者から徴収する額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

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身体障害者福祉法施行細則

平成18年12月14日 細則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月14日 細則第3号
平成25年4月1日 細則第1号
平成26年3月25日 細則第2号
平成28年3月31日 細則第3号