○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年12月14日

細則第1号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書(様式第1号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費支給変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給決定申請書(様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第15号)を交付するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第13条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第15条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第19)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(様式第20号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)不支給決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第17条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生)変更認定申請却下通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第18条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第23号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第19条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第24号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の申請)

第21条 施行規則第65条の7第1項に規定する支給決定の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。

(調査)

第22条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、補装具費(購入・修理)支給調査書(様式第27号)を作成し、支給の要否を決定する。

(決定)

第23条 町長は、前条の調査により補装具費の支給を決定したときは、補装具費(購入・修理)支給決定通知書(様式第28号)により、支給しないと決定したときは、補装具費(購入・修理)不支給決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の規定により補装具費の支給を決定したときは、補装具費(購入・修理)支給券(様式第30号。「支給券」という。)を当該申請者に交付する。

(補装具の受領等)

第24条 前条第1項の規定により補装具費支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具業者に支給券を提出して補装具の受領又は補装具の修理を受けるものとする。

(補装具費の代理受領)

第25条 町長は、前条の規定により補装具の納品又は修理を行った補装具業者に補装具費支給決定者からの委任に基づき、補装具費として支給されるべき額の限度において、補装具支給決定者に代わり受領させることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給決定者に支払いがあったものとみなす。

3 第1項の規定により補装具費を代理に受領しようとする補装具業者は、町長と補装具の支給に係る代理受領契約を締結しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第26条 補装具費支給決定者は、当該補装具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第27条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるとき、又は補装具費の支給を受けた者が前条の規定に反したときは、支給した当該補装具費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第28条 この細則に定めるもののほかこの細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行前において、この細則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この細則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年12月14日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日細則第2号)

(施行期日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日細則第3号)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日細則第6号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年12月14日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月14日 細則第1号
平成18年12月14日 細則第2号
平成25年4月1日 細則第2号
平成26年3月25日 細則第3号
平成28年3月31日 細則第6号