○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年12月14日
細則第1号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給決定申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第13条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第14条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第16条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第23号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第19条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第24号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第20条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(補装具費の支給決定の申請)
第21条 施行規則第65条の7第1項に規定する支給決定の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。
(補装具の受領等)
第24条 前条第1項の規定により補装具費支給の決定を受けた者(以下「補装具費支給決定者」という。)は、補装具業者に支給券を提出して補装具の受領又は補装具の修理を受けるものとする。
(補装具費の代理受領)
第25条 町長は、前条の規定により補装具の納品又は修理を行った補装具業者に補装具費支給決定者からの委任に基づき、補装具費として支給されるべき額の限度において、補装具支給決定者に代わり受領させることができる。
2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給決定者に支払いがあったものとみなす。
3 第1項の規定により補装具費を代理に受領しようとする補装具業者は、町長と補装具の支給に係る代理受領契約を締結しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第26条 補装具費支給決定者は、当該補装具を支給の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第27条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるとき、又は補装具費の支給を受けた者が前条の規定に反したときは、支給した当該補装具費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第28条 この細則に定めるもののほかこの細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月14日細則第2号)
この細則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日細則第2号)
(施行期日)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日細則第3号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日細則第6号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。





































