○羅臼町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年12月29日

規則第25号

羅臼町障害者地域生活支援事業実施規則

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 羅臼町障害者地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、羅臼町とする。

2 町長は、支援事業の全部又は一部を適切かつ効果的な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託又は事業者が行なう支援事業に対し補助することができる。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者となる者は、障害者等又は障害者等の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、法第4条に規定する者及び早期の療育等(療育手帳及び精神保健福祉手帳を不所持の障害者等含む)が必要と町長が認めた者とする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設入所前に有した居住地(以下「住所地特例地という。」)が町内であるものは、支援事業を利用できる。

(事業内容)

第4条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 地域活動支援センター事業

(4) 日常生活用具給付事業

(5) 移動支援事業

(利用申請手続)

第5条 第4条第2号から第5号までに規定する事業のサービスを受けようとする者は、あらかじめ、羅臼町障害者地域生活支援事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

2 第4条第1号に規定する事業のサービスを受けようとする者は、特に申請は必要ない。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請書及びその世帯の状況等について審査し、地域生活支援事業のサービス(以下「サービス」という。)の量を定め、利用及び給付の決定(以下「利用決定」という。)がなされたときは、速やかに羅臼町障害者地域生活支援事業利用決定通知書(別記第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用決定にあたり、サービスの提供事業者及び場所を指定したときは、羅臼町障害者地域生活支援事業委託通知書(別記第3号様式)により委託事業者に通知するものとする。

(利用者決定の取消)

第7条 町長は、前条で利用決定を受けた者及びその保護者(以下「利用者等」という。)からサービスをうける必要がなくなった旨の申し出があったとき、又は利用を要しないと認めたときは、利用者等及び委託事業者に対して、羅臼町障害者地域生活支援事業利用取消通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(利用者負担金)

第8条 第4条第4号から第5号までに規定する事業のサービス利用者等は、利用料負担金として、別に定める額(消費税含む。)を納入しなければならない。

2 第4条第1号から第3号に規定する事業のサービス利用者負担は無料とする。但し、町長が特に認めた場合はその限りではない。

3 町長が各事業のサービスを事業者に委託した場合は、委託業者に直接利用者負担金を支払うことができるものとする。

(利用者負担金の減免)

第9条 町長は、第4条第3号から第5号までに規定する事業を申請する利用者等が利用者負担金の減免を受けようとするときは、申請書の減免申請欄に必要事項を明記の上、町長に提出しなければならない。

2 利用者負担金を減免することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 第4条第3号から第5号までの事業で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者の利用者負担金については、全額を無料とする。

(2) 前号に定めるもののほか、市町村民税非課税世帯に属し、特に生計が困難な者と町長が認める者は、当該利用者負担金の2分の1を免除することができる。

3 町長は、利用者負担金の減免を決定したときは、決定通知書の減免決定欄に必要事項を明記の上、通知するものとする。

4 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により利用者負担金の減免を受けた者に対し、直ちにその者に係る減免を取り消すとともに、正規な利用者負担金の納入を求めるものとする。

(委託料)

第10条 この事業を委託する場合の委託料は、前条の利用料から利用者負担金を控除した金額を受託事業者に対し支払うものとする。

2 受託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、町長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 町長は、前項の請求のあった月から30日以内に内容を確認の上、受託事業者に対し委託料を支払うものとする。

(従事者の責務)

第11条 支援事業に従事する者は、利用者等及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期し、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 支援事業に従事する者は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(事業実施状況の報告)

第12条 第2条の規定により町から委託等を受けたものは、年1回以上定期的に事業実施状況を報告するものとし、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、支援事業の機能を十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すことができる。

(サービスの調整)

第13条 支援事業の利用者等は、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条の規定による介護給付及び同法第52条の規定による予防給付並びに法第5条に規定する障害福祉サービス等において、支援事業に相当するサービスを受けることができるときは、当該サービスの利用を優先することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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羅臼町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年12月29日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)