○羅臼町地域生活支援事業に係る相談支援事業実施要綱
平成18年12月14日
要綱第13号
羅臼町地域生活支援事業に係る相談支援事業実施要綱
(目的及び対象者)
第1条 羅臼町地域生活支援事業に係る相談支援事業(以下「事業」という。)は、規則第3条に規定する障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 特別相談支援事業
(3) その他相談支援事業
2 この事業は、障害者等又はその保護者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利擁護のための必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(地域自立支援協議会)
第3条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、羅臼町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の委員は、必要に応じて障害者関係団体、保健・医療・教育等機関、障害者福祉サービス事業者等の参加を求めることができる。
3 協議会に会長を置き、羅臼町保健福祉課長をもってこれに充てる。
(関係書類の整備)
第4条 町長は、この事業を整理するため相談支援事業受付簿(別記第1号様式)を整備するものとする。ただし簡易な相談についてはこの限りではない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成24年10月26日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
