○羅臼町地域生活支援事業に係るコミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年12月14日
要綱第14号
羅臼町地域生活支援事業に係るコミュニケーション支援事業実施要綱
(目的及び対象者)
第1条 羅臼町地域生活支援事業に係るコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は、規則第3条に規定する障害者等のうち、聴覚、言語障害、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳や読み聞かせ等の方法により、意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、事業の円滑化を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 手話通訳者、要約筆記者等を派遣する事業
(2) 手話通訳者等養成事業
(3) その他コミュニケーション支援事業
(派遣事業)
第3条 町長は、手話通訳者等として適当と認められる者を派遣する。
2 手話通訳者等の派遣区域は、根室管内及び釧路管内とし宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
3 手話通訳者等の賃金は1時間当り800円とし交通費は実費支給とする。
4 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月までに派遣内容等をコミュニケーション事業活動費実績報告書(別記第1号様式)により、町長に報告しなければならない。
5 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月までに、算定した賃金及び交通費等を支払うものとする。
6 手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(養成事業)
第4条 手話通訳者等養成についての経費は、予算の範囲内で町が負担する。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年2月28日要綱第6号)
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
