○羅臼町地域生活支援事業に係るコミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年12月14日

要綱第14号

羅臼町地域生活支援事業に係るコミュニケーション支援事業実施要綱

(目的及び対象者)

第1条 羅臼町地域生活支援事業に係るコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)は、規則第3条に規定する障害者等のうち、聴覚、言語障害、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳や読み聞かせ等の方法により、意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、事業の円滑化を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 手話通訳者、要約筆記者等を派遣する事業

(2) 手話通訳者等養成事業

(3) その他コミュニケーション支援事業

(派遣事業)

第3条 町長は、手話通訳者等として適当と認められる者を派遣する。

2 手話通訳者等の派遣区域は、根室管内及び釧路管内とし宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

3 手話通訳者等の賃金は1時間当り800円とし交通費は実費支給とする。

4 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月までに派遣内容等をコミュニケーション事業活動費実績報告書(別記第1号様式)により、町長に報告しなければならない。

5 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月までに、算定した賃金及び交通費等を支払うものとする。

6 手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。

(養成事業)

第4条 手話通訳者等養成についての経費は、予算の範囲内で町が負担する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年2月28日要綱第6号)

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

画像

羅臼町地域生活支援事業に係るコミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年12月14日 要綱第14号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月14日 要綱第14号
平成20年2月28日 要綱第6号