○羅臼町地域生活支援事業に係る地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年12月14日
要綱第15号
羅臼町地域生活支援事業に係る地域活動支援センター事業実施要綱
(目的)
第1条 羅臼町地域生活支援事業に係る地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、規則第3条の規定による障害者等の中で比較的軽度な障害者等(以下「軽度障害者等」という。)が地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与、日常生活上必要な支援をすることにより、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 創作的活動事業 スポーツ、レクリエーション、手芸工作等
(2) 生産活動事業 地域の実情に即した作業や職業の提供
(3) 地域活動等事業 地域活動の機会提供により交流を深める
(4) 生活支援事業 日常生活上必要な訓練等(食事・入浴等)支援
(利用契約)
第3条 この事業を軽度障害者等が利用しようとするときは、羅臼町障害者地域活動支援センター事業利用契約書(別記第1号様式)により契約の締結をするものとする。
2 軽度障害者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(報告等)
第4条 委託等を受けた社会福祉法人等は、翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を羅臼町地域活動支援センター事業報告書(別記第2号様式)により、町長に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年2月21日要綱第5号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。


