○羅臼町地域生活支援事業に係る地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月14日

要綱第15号

羅臼町地域生活支援事業に係る地域活動支援センター事業実施要綱

(目的)

第1条 羅臼町地域生活支援事業に係る地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は、規則第3条の規定による障害者等の中で比較的軽度な障害者等(以下「軽度障害者等」という。)が地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与、日常生活上必要な支援をすることにより、地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 創作的活動事業 スポーツ、レクリエーション、手芸工作等

(2) 生産活動事業 地域の実情に即した作業や職業の提供

(3) 地域活動等事業 地域活動の機会提供により交流を深める

(4) 生活支援事業 日常生活上必要な訓練等(食事・入浴等)支援

(利用契約)

第3条 この事業を軽度障害者等が利用しようとするときは、羅臼町障害者地域活動支援センター事業利用契約書(別記第1号様式)により契約の締結をするものとする。

2 軽度障害者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。

(報告等)

第4条 委託等を受けた社会福祉法人等は、翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を羅臼町地域活動支援センター事業報告書(別記第2号様式)により、町長に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年2月21日要綱第5号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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羅臼町地域生活支援事業に係る地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年12月14日 要綱第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年12月14日 要綱第15号
平成20年2月21日 要綱第5号